福島県育成品種(野菜・果樹・花き)の県外許諾について
福島県育成品種(野菜・果樹・花き)の県外許諾について
県内外の法人・団体が福島県育成品種の種苗を生産・販売するためには、福島県との許諾契約が必要です。
福島県が育成した下記の品種について、県外への販売及び県外での生産の許諾を受けることができます。
福島県外の生産者で、下記の品種を栽培したい場合は、福島県から許諾を受けている業者等から種苗を購入してください。
種類 | 品種名 | 品種の特性 | 原種苗の配布形態 |
---|---|---|---|
アスパラガス | ハルキタル | 全雄品種 | 雌株及び雄株 |
はるむらさきエフ | 紫色 | 雌株及び雄株 | |
ふくきたる | 萌芽が早い | 雌株及び雄株 | |
いちご | ふくはる香 | 促成栽培向けの品種 | 親株 |
種類 | 品種名 | 福島市での成熟期 | 品種の特性 |
---|---|---|---|
もも | はつおとめ | 6月中下旬 | おうとうとのセット販売が可能な極早生種 |
ふくおとめ | 6月下旬 | ||
ふくえくぼ | 7月中下旬 | 酸味が少なく食味が良い早生種 | |
ぶどう | あづましずく | 8月上中旬 | 酸味が少なく爽やかな甘さの黒色大粒種 |
ふくしずく | 8月下旬 | 完熟すると濃厚な食味となる青色中粒種 | |
りんご | ほおずり | 10月中旬 | 酸味が強く加工にも適する中生種 |
許諾の概要
(1)許諾の対象について
種苗業者及び地方公共団体、農林業者の組織する団体、農林業の振興を目的とする公益法人等
(2)許諾の内容
上記の福島県育成品種の種苗を生産し販売する行為
(3)許諾料(一時金及び経常実施料)
許諾する品種や契約の状況により料金が異なりますので詳細は、窓口にご相談下さい。
(4)許諾申請の受付時期
随時
(5)許諾の期間
1期3ヶ年(期間満了後の更新契約も可能)
許諾契約締結までの流れ
(1)申請書(添付書類あり) [Wordファイル/61KB]
(2)許諾契約締結までの流れ
許諾契約締結は、以下の流れで行います。
ア (申請者)申請書を福島県へ提出
イ (福島県)申請書等の審査、契約書(案)を申請者へ送付
ウ (申請者)契約書(案)への押印、契約書(案)を福島県へ返送
エ (福島県)契約書への押印、契約書を申請者へ送付
(3)申請書の送付先
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号
福島県農林水産部農林総務課 行
許諾契約締結後について
(1)許諾契約を締結した品種の原種苗の分譲申込
許諾契約者は、許諾契約締結後に「福島県許諾品種の原種苗生産分譲要領」に基づき、分譲を受けようとする年の前年の1月までに、福島県許諾品種分譲申込書(様式第1号)により福島県農業総合センターに申込を行います。
- 福島県許諾品種の原種苗生産分譲要領 [PDFファイル/157KB]
- 様式第1号 福島県許諾品種原種苗分譲申込書 [Wordファイル/24KB]
[申込書の送付先]
〒963-0531 福島県郡山市日和田町高倉字下中道116番地
福島県農業総合センター 行
(2)原種苗の分譲
原種苗の分譲申込を受けて、福島県農業総合センターから原種苗の分譲数量・分譲日時・分譲の方法等に関する通知が送付されますので、内容をご確認願います。
[注意事項]
ア 健全な苗を提供するため、原種苗の分譲時期は準備が整い次第となります。
※分譲の目安:分譲要領の分譲申込期限をご確認願います。
イ 分譲の申込状況等によりまして、原種苗の分譲数量及び分譲日時を調整させていただく場合がございます。
ウ 原種苗は無償ですが、送料が発生する場合は許諾者の負担となります。
エ 輸送する際の原種苗の損傷につきましては責任を負いかねますので、許諾契約者の責任で行って下さい。
(3)許諾契約に係る報告書の提出
契約締結後は、毎年、前年度の生産譲渡実績報告書と残苗の処理報告書の提出が必要です。
ア 生産譲渡実績報告書 [Wordファイル/11KB]
イ 残苗の処理報告書 [Wordファイル/ 9KB]
関連リンク
お問い合わせ先
本HPの内容に関するお問い合わせ | 福島県農林水産部園芸課(野菜) | 電話024-521-7355 |
福島県農林水産部園芸課(果樹・花き) | 電話024-521-7357 | |
許諾契約に関するお問い合わせ | 福島県農林水産部農林総務課 | 電話024-521-7394 |
品種特性等に関するお問い合わせ(野菜・花き) | 福島県農業総合センター作物園芸部品種開発科 | 電話024-958-1721 |
品種特性等に関するお問い合わせ(果樹) | 福島県農業総合センター果樹研究所栽培科 | 電話024-542-4951 |