県オリジナル品種の利用にあたって
県オリジナル品種の利用にあたって
種子や苗は誰もが比較的簡単に増殖できてしまうことから、新たな品種の育成が積極的に行われるよう、種苗法により新品種の育成者の権利(育成者権)を保護しています。
このような権利が保護されている品種を登録品種といい、県が開発したオリジナル品種はすべてが登録品種です。
そのため、県オリジナル品種の種苗・収穫物を利用するには以下のことに注意してください。
○県の許諾を受けた種苗会社等から種苗を購入してください。
○自分が栽培している登録品種の剪定枝等や採種した種子を他の農家等に渡すことは、有償無償を問わず種苗法に違反しますので、譲渡しないでください。
○他県が開発した品種には、県外への販売を制限しているものがありますので、栽培に支障がないことを確認してから購入してください。
情報提供のお願い
本県のオリジナル品種を適正に保護・振興し、産地化を図るため、不正な輸入による農産物の販売や、他県における無断栽培農産物の情報がありましたら、お近くの農林事務所農業振興普及部もしくは県庁農林企画課まで連絡ください。
連絡先 | 電話番号 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|---|
農林水産部 農林企画課 | 024-521-8041 | 会津農林事務所 農業振興普及部 | 0242-29-5307 |
県北農林事務所 農業振興普及部 | 024-535-0452 | 南会津農林事務所農業振興普及部 | 0241-62-5264 |
県中農林事務所 農業振興普及部 | 024-935-1310 | 相双農林事務所 農業振興普及部 | 0244-26-1152 |
県南農林事務所 農業振興普及部 | 0248-23-1565 | いわき農林事務所農業振興普及部 | 0246-24-6161 |
海外に流出した「違法農産物」の輸入阻止と国内における「無断栽培」の防止を図り、農産物知的財産権の保護に貢献することを目的とし、平成15年5月13日に発足 |