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農薬適正使用の注意点について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年9月29日更新

1 農薬の適正使用について再確認しましょう!

(1)農薬使用基準の遵守

 農薬を使用する際は、商品のラベルや農薬登録情報提供システム(農林水産省のページ)、農薬アプリの登録内容等に記載してある注意事項を必ず確認してください。

 農薬登録情報提供システム
 

使い慣れた農薬であっても、「効果薬害等の注意」「安全使用上の注意」など忘れていることがないか!使用する前に、よく読んでください。

ラベル記載例

ラベルの例 

登録農薬には、商品に農林水産省登録第○○○号と登録番号が必ず記載されています。登録番号がないものは、「無登録農薬」にあたり農地に使用してはいけません。 「無登録農薬」を使用したり、農薬使用基準(適用作物希釈倍数または使用量使用時期使用回数)を守らなかった場合は、罰則(3年以下の懲役、100万円以下の罰金)が科せられます。
使用基準記載例
仕様基準記載例 

(有効成分の総使用回数に注意して!) 
 
農薬の有効成分の総使用回数は、見落とすおそれがありますので、とくに注意が必要です。商品名が違っていても、同じ成分を含む農薬がたくさんあります。同じ成分をこれまで何回使用したか、正確に記録しておく必要があります。 野菜などの種子、苗等を購入して栽培する場合は、種子、苗等の生産過程で使用された農薬成分を含め、生育期間を通してその成分の総使用回数を超えないように使用しなければなりません(種苗法の改正に伴い、種子、苗(指定種苗)を生産する過程で使用した農薬の表示が義務づけられています。)。

(2)うっかりミスを防ぐには!

  農作物ごとに防除計画を立て、農薬の散布記録を正確に記録していくことが大切です。実際の防除の場面では、病害虫や雑草の発生に応じて、散布を省略する場合もあれば、追加散布が必要になる場合もあります。あらかじめ、散布に使用する農薬を検討しておけば、あやまって有効成分の総使用回数を超過することはありません。

2 農薬散布時・散布後の注意

(1)農薬散布時

ア 農薬使用基準等の確認

  • 適用作物、希釈倍数または使用量、使用時期、本剤の使用回数と有効成分の総使用回数の遵守(最新の情報を!)

イ 農薬のラベルをよく読んで使用する。

  • 農薬の成分、人畜毒性の区分、最終有効年限等を確認
  • 効果や薬害等、蚕、ミツバチなどへの影響等注意事項を確認

ウ 防除服、マスク等の保護具を着用し、散布時の中毒事故を防止する。

エ 秒速3m以上(木の葉、稲の葉がそよそよと絶えず動く状態)の風速では、散布作業を行わない。

  • 風速と風向きの確認、風下方向にある農作物、収穫時期の確認(収穫1週間前から、とくに注意)。

オ 飛散の少ない粗大粒径ノズルを使用。

カ 散布方法の見直し。

  • 散布方向(送風方向)の確認、散布圧・風量の低減、散布量の低減
  • 隣接部または外周部は細心の注意を払う。

(2)農薬散布後

ア 作業日誌をつける(使用した農薬の散布実績を速やかに正確に記録する。「〇〇水和剤」など商品名は最後まで。)

イ 防除器具(タンク、ホース等)を十分に洗浄する。

ウ 農薬の保管管理の徹底(鍵のかかる専用の保管庫に!)

  • 毒物劇物は専用の保管庫(毒物劇物の表示)に保管する。

エ 農薬散布後は、からだ、衣服をきれいに洗う。飲酒は避ける。

オ 農薬容器・洗浄液等の適正な処分。

3 周辺環境への配慮と廃棄物の適正な処理も必要です

(1)住宅地等に隣接する農地での防除作業等について

 住宅地や公共施設に隣接する農地での防除作業にあたっては、近隣の住民等に対して、防除作業を行うことを事前にお知らせし、理解を得ることが大切です。安眠妨害となる極端に早い朝方(6時前)や通勤・通学時間の防除作業は行わず、時間帯を選ぶこと。住宅地等の境界には、遮蔽物(目合いの細かいネット、シート等)を設置し、農薬が飛散しないよう対策を行う必要があります。
 また、鳥追い等の爆音機の使用も避けてください(防鳥ネットなどの物理的防除対策に切り替えを!)。

(2)水環境への配慮について

 農薬を使用する際、河川等に農薬が流入しないよう十分に注意してください。 農薬散布後に防除器具(タンク、ホース等)を洗浄した水は、ほ場内の作物の無い土壌に吸着させるなどして処分し、水路・河川等へ流すことの無いよう注意しましょう。
 とくに河川等の近くで、水質汚濁性農薬等を使用する場合は、注意してください。

(3)農薬容器等の適正な処分

 野焼きは絶対ダメ

 保管中に、有効期限が過ぎてしまった残農薬は品質劣化により農産物への残留や薬害のおそれがあるので、使用せずに産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき)として、速やかに処分してください。
 なお、有効期限が過ぎた農薬(容器を含む)の適正な処分は農業者の責務です。

4 残留農薬のポジティブリスト制度が導入されました

農薬の飛散防止に細心の注意を!

 国内に流通する農産物等の安全性を確保するため、食品衛生法が改正され、農産物に対して、すべての農薬成分の残留農薬基準(対象外物質を除く)が設定されました。これまで基準値がなかった農薬成分と農産物との組み合わせの一部には、「人の健康を損なうおそれのない量」として、極めて低い濃度の一律基準(0.01ppm)が定められました。
 この制度は、平成18年5月29日から施行され、基準値を超過した農産物は違反食品となり、食品衛生法に基づき販売等が禁止されるとともに、回収命令等の措置が行われます。
 「農薬の飛散(ドリフト)」や「防除器具等の不十分な洗浄」などにより、思いもかけない農薬残留による食品衛生法違反が発生するおそれがありますので、十分に注意しましょう。

   ポジティブリストについての説明のページへ

5 パンフレット

  農薬の飛散防止に細心の注意を!(平成18年2月作成)(PDF 2,178KB)

6 問い合わせ先等

 農薬使用に関して環境保全農業課、最寄りの農林事務所農業振興普及部・農業普及所、又は病害虫防除所にお問い合わせください。 

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