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福島県のエコファーマーについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

福島県のエコファーマーについて

持続農業法の廃止に伴うエコファーマー認定の運用について

「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)(みどりの食料システム法)」が令和4年7月1日に施行されたことに伴い、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律(平成11年法律第110号)(持続農業法)」が廃止されました。

本県では、「持続農業法」に基づきエコファーマーの認定を行ってきましたが、法の廃止により、今後はエコファーマーの新規や更新の申請が出来ません。

なお、現在認定を受けている導入計画は認定期限まで有効です。

 

エコファーマーの名称使用について

「エコファーマー」の名称や「エコファーマーマーク」を引き続き使用したいが、エコファーマーの認定期限が終了している方新たに使用したい方は、「福島県持続性の高い農業生産方式の導入に基づく生産方式」に沿った取組で「みどり認定」を受けることで、「エコファーマー」の名称や「エコファーマーマーク」を使用することができます。

 

みどり認定の概要はこちら(環境保全農業課のページへ移動)

みどり認定の認定要領や申請書などの様式はこちら(農林企画課のページへ移動)

 

福島県持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針について

エコファーマーマークについて

福島県では、環境と共生する農業をPRするため、「エコ農産物」のパッケージなどに貼るPRマークを作成しています。

エコファーマーが生産した農産物を出荷・販売される方(個人、出荷団体等)であればどなたでもご利用になれます(シール等作成費用は自己負担)。

利用したい方は、下記リンクをご参照のうえ、お申し込みください。

 

福島県「環境と共生する農業」推進マークのページへ

 

福島県エコ農産物のPrマーク

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