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「福島県環境と共生する農業」推進マークについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年10月16日更新

「福島県環境と共生する農業」推進マークについて

 県では、「環境と共生する農業」のPRのために、「有機農産物」、「特別栽培農産物」、「エコ農産物(エコファーマー)」及び販売促進、PR資材等に貼るマーク(以下、PRマーク)を作成しました。

1 作成した目的

「有機農業、特別栽培、エコファーマー」について、東日本大震災の発生以後、取組者、生産面積とも減少しています。さらに、全国共通の「エコファーマーマーク」が、福島県での使用は平成24年3月で、終了となりました。そこで、「環境と共生する農業」による福島県産農産物と東日本大震災からの復興・再生をPRするため、新たに県独自のPRマークを作成しました。

2 使用申請と注意事項について

このPRマークは、該当する農産物(エコ農産物、特別栽培農産物、有機農産物)を生産、出荷販売される方(個人、出荷団体等)であればどなたでもご使用になれます。使用を希望される方は、以下の使用規定、使用申請書をダウンロードし、御一読いただき、使用申請書に必要事項を記入し、所轄の農林事務所へ提出してください。

(1) PRマークの使用規定

(2) 申請書

(3) PRマークみほん(4種)

マーク見本

エコファーマーのマーク

「エコファーマー」のマーク エコファーマーとは、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減技術を導入する計画を立て、県知事の認定を受けた農業者です。

エコ農産物のマーク

「エコ農産物」のマーク エコ農産物とは、土づくりと化学肥料・化学合成農薬の使用低減技術を導入する計画を立て、県知事の認定を受けた農業者(エコファーマー)が生産した農産物を、エコ農産物と呼んでいます。

特別栽培農産物のマーク

「特別栽培農産物」のマーク 特別栽培農産物とは、化学合成農薬及び化学肥料を県が定めた慣行基準より50%以上減らして栽培された農産物です。

有機農産物のマーク

「有機農産物」のマーク 有機農産物とは、JAS法に基づき、化学合成農薬、化学肥料等を使わず、3年以上を経過し、堆肥(有機質肥料)等による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物です。

3 推進マーク使用者の紹介

 推進マーク使用者のご紹介 [PDFファイル/3.68MB]

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