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種苗法の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月29日更新
 種苗法は、品種登録された品種と、それを育成した育成者権者の権利を守り、種苗の適正な流通と新たな品種の育成を促進することを目的とした法律です。
 令和2年12月に種苗法の一部が改正され、育成者権の及ぶ範囲が拡大されたことにより、育成者権者の意思に応じて登録品種の種苗の利用を制限できるようになりました。
 主な改正点は以下のとおりです。

種苗法の主な改正の概要

◆輸出先国の指定(種苗の海外持ち出し制限)・・・令和3年4月1日施行

出願者が品種登録出願時に農林水産省へ届出することで、登録品種の種苗の海外への持出しを制限できるようになりました。

※経過措置として、令和3年9月末までに限り、既存の登録品種及び出願中の品種(令和3年3月31日時点)についても届出が認められていました。

◆国内の栽培地域の指定(指定地域以外の栽培の制限)・・・令和3年4月1日施行

出願者が品種登録出願時に農林水産省へ届出することで、登録品種の国内指定地域以外での栽培を制限できるようになりました。

◆許諾に基づく自家増殖・・・令和4年4月1日施行

育成者権者以外の者が、登録品種を自家増殖する際にも、育成者権者の許諾が必要になりました。

※一般品種については、これまでどおり許諾なく自由に自家増殖を行うことができます。

◆登録品種の表示の義務化・・・令和3年4月1日施行

登録品種の種苗については、登録品種である旨の表示のほか、輸出先国の制限、国内栽培地域の制限がある場合には、その旨の表示が義務化されました。

登録品種の種苗を業として譲渡(販売)する場合は、種苗又はその包装に、次の(1)から(3)の表示が必要です。

※福島県以外が育成した登録品種も表示義務の対象です。

(1)「当該登録品種名」を表示します。

(2)登録品種であることについて、次のいずれかを表示します。

  • 「登録品種」の文字
  • 「品種登録」の文字及びその品種登録の番号
  • 「Pvp」のマーク (種苗法施行規則による標章)

(3)輸出先国の制限や国内栽培地域の制限がある場合には、次の例のように、省令で規定された文字を表示します。

  • 記載例1
    「海外持出禁止及び福島県内のみ栽培可(公示(農水省HPを参照)」
  • 記載例2
    「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」 

種苗法改正に伴う県オリジナル登録品種の利用制限に関する方針

県オリジナル登録品種ごとの取扱い

種苗法改正に関するリンク

種苗法の改正について(農林水産省ホームページ)

改正種苗法の概要やQ&A、関連資料等が掲載されています。


各都道府県において主に栽培されている品種(農林水産省ホームページ)

県内で栽培されている品種やそれらの登録品種/一般品種の別等が掲載されています。


農研機構育成の登録品種の自家用の栽培向け増殖に係る許諾手続きについて(農業者向け)(農研機構ホームページ)

農研機構が育成した品種の自家増殖の可否、許諾手続きの要否、有償/無償の別が掲載されています。

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