種苗法改正に伴う県オリジナル登録品種の利用制限に関する方針
利用制限に関する方針
◆輸出先国の指定(種苗の海外持ち出し制限)・・・令和3年4月1日施行
【対象】すべての県オリジナル品種(登録品種及び出願中の品種)
【方針】原則、海外に持ち出すことを禁止するため、「指定国なし」と届出します。
※県オリジナル登録品種及び出願中の品種については、すべて「指定国なし」として届出済みです。
◆国内の栽培地域の指定(指定地域以外の栽培の制限)・・・令和3年4月1日施行
【対象】今後出願する県オリジナル品種
【方針】原則、当面は「福島県」のみを指定して、届出します。
◆許諾に基づく自家増殖・・・令和4年4月1日施行
【対象】すべての県オリジナル品種(登録品種及び出願中の品種)
【方針】基本的な考え方を次のaからcとし、品目ごとの方針を次の表「品目ごとの方針」のとおりとします。
- 品質管理を徹底してブランド化を進める品種や自家増殖することにより品種本来の形質が損なわれるF1品種については、自家増殖を禁止します。
- これまで種苗更新を推進してきた品目については、自家増殖を許諾しないことを基本とします。
- 作付面積の早期拡大や産地形成等を目的として、自家増殖することを前提としている品種(品目)については、自家増殖を許諾します。
なお、自家増殖を行う際は、次項の「自家増殖に関する遵守事項」に同意することを条件とします。
品目 |
自家増殖の |
理由等 | 基本的な 考え方 |
問合せ先 |
---|---|---|---|---|
水稲 | 不可 |
種子更新を基本とする。 |
b ただし「福、笑い」はa |
電話番号 |
そば | 可 | これまでどおり、県内生産者に限り、許諾手続き不要かつ無償で自家増殖を許諾する。ただし、品種特性維持のため、自家増殖は種子購入から3作目までとする。 | c |
電話番号 |
アスパラガス リンドウ |
不可 | いずれもF1品種であるため、自家増殖を禁止する。 | a |
アスパラガスに関すること リンドウに関すること |
イチゴ 果樹 |
可 | これまでどおり、許諾手続き不要かつ無償で自家増殖を許諾する。 | c |
イチゴに関すること 果樹に関すること |
カラー | 可 | 自家増殖することにより普及拡大を図ることを前提に品種開発した品目であり、許諾手続き不要かつ無償で自家増殖を許諾する。 | c |
電話番号 |
きのこ | 不可 | ただし、県内の生産組織等に限り、許諾手続きを行った上で(注2)、無償で自家増殖を許諾する。 | b |
電話番号 |
(注1)主に以下を想定している。
- 有機栽培等のため、未消毒かつ栽培時にも農薬等の使用が無い種子の生産を必要とする場合。
- 自家保有米や縁故米のみの小規模な生産で、生産物の農産物検査の受検や出荷・販売を行わない場合。
(注2)種菌増殖に必要な設備が整っており、かつ県オリジナル品種による産地形成につながる取組みと判断できる場合に限り、自家増殖(自家培養)に係る許諾契約を締結する。
自家増殖に関する遵守事項
- 自家増殖により得た種苗は自己の農業経営内に限って利用するものとし、有償・無償を問わず、種苗として第三者に譲渡しないこと。
- 登録品種の種苗を海外に持ち出さないこと。
- 増殖した種苗のうち、種苗として用いなかったものについては、遅滞なく廃棄又は食用とすること。
- 品種本来の形質を損なうことのないよう適切な栽培管理を行い、種苗を選別したうえで利用すること。また、定期的に種苗を更新すること。
- 自家増殖によって得た種苗及び収穫物の特性について、福島県に対して責任を問わないこと。
- 第三者から、登録品種の種苗を用いて得た収穫物を種苗として譲り受けたい又は譲渡したい旨の申し出があった場合は、遅滞なく福島県にその旨を報告すること。
- 自家増殖について、福島県が調査する必要が生じた場合には、協力すること。
- その他増殖に関する事項は、福島県の指示に従うこと。