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理容・美容・クリーニングの営業に関すること(会津保健福祉事務所(会津保健所))

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新

理容、美容、クリーニング営業施設を開業するとき 

1 事前相談

 営業施設の構造設備の基準が定められていますので、設計図面ができた段階で保健所に相談してください。

2 建築工事

3 申請書の提出

 必要な添付書類を用意し、オープン予定の7日くらい前に申請してください。

 検査手数料は、1件につき17,000円です。

 申請書等様式(→福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ)

4 施設検査

 保健所の環境衛生監視員が営業施設に伺い施設検査を行います。営業者が立ち会ってください。

5 施設確認

 施設検査の結果、基準に適合することが確認されれば、検査確認済証を発行します。

6 営業開始

 営業開始後、営業者や施設に変更が生じたり廃止する場合は、手続きが必要となりますので、保健所に相談してください。 

出張理容・出張美容について

 詳しくはこちらをご覧ください。(→福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ)