理容・美容・クリーニングの営業に関すること(会津保健福祉事務所(会津保健所))
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年7月17日更新
理容、美容、クリーニング営業施設を開業するとき
1 事前相談
営業施設の構造設備の基準が定められていますので、設計図面ができた段階で保健所に相談してください。
2 建築工事
3 申請書の提出
必要な添付書類を用意し、オープン予定の7日くらい前に申請してください。
検査手数料は、1件につき17,000円です。
申請書等様式(→福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ)
4 施設検査
保健所の環境衛生監視員が営業施設に伺い施設検査を行います。営業者が立ち会ってください。
5 施設確認
施設検査の結果、基準に適合することが確認されれば、検査確認済証を発行します。
6 営業開始
営業開始後、営業者や施設に変更が生じたり廃止する場合は、手続きが必要となりますので、保健所に相談してください。
出張理容・出張美容について
詳しくはこちらをご覧ください。(→福島県保健福祉部食品生活衛生課ホームページ)