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出張理容・出張美容について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月17日更新

理容所・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合

 理容師法・美容師法では、「理容師・美容師は、理容所・美容所以外において、その業をしてはならない」と定められています。
 ただし、次で定める場合には、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことができます。

 ※福島県では、理容師・美容師が、理容所・美容所以外の場所においてその業を行うことを「出張理容」「出張美容」、これらを併せて「出張営業」と呼んでいます。

  1. 疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容・美容を行う場合
    *具体的には以下の(1)、(2)のとおり
    (1)疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある等の状態にある者であって、
      その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの  
    (2)自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は重度の要介護状態にある高齢者等の介護を行っている者で
      あって、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に   
      育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが
          困難になると認められるもの
    *(2)の場合は、施術を受ける者の監護下にある者に事故等が生じないように留意する必要がある。
  2. 婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
    *演劇、演芸、テレビに出演する者等に対して、その出演の直前に施術を行うことが必要と認められるものを含む
  3. 社会福祉施設の求めにより、当該社会福祉施設に入所し、又は収容されている者に対して理容・美容を行う場合
  4. 刑務所、少年院その他これらに類する施設において理容・美容を行う場合
  5. 停泊中の船舶において、当該船舶の船員であって上陸することができないものの求めにより理容・美容を行う場合

出張営業を行う場合に必要な手続き

出張営業届

 理容所・美容所において理容・美容の業を行っている理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、届出等の手続きは必要ありません。(後述する衛生措置等を実施してください。)

 理容所・美容所において理容・美容の業を行っていない理容師・美容師の方が、出張営業を行う場合は、あらかじめ出張営業の届出が必要です。

 理容師出張営業届の様式はこちらです。
 美容師出張営業届の様式はこちらです。

出張営業変更・廃止届

 出張営業の届出を行った方は、届出に係る事項に変更が生じたときは変更届の提出が必要です。
​ また、出張営業をやめたときは廃止届の提出が必要です。

 理容師出張営業変更届の様式はこちらです。
 美容師出張営業変更届の様式はこちらです。

 理容師出張営業廃止届の様式はこちらです。
 美容師出張営業廃止届の様式はこちらです。

受付窓口

 県内(福島市、郡山市及びいわき市を除く)で出張営業を行う場合で、届出が必要な方は、居住地を管轄する保健所へ届出を行ってください。
 なお、県外、福島市、郡山市又はいわき市に居住する方は、出張営業を行う場所を管轄する保健所のうち最寄りの保健所へ届出を行ってください。
​ ​​※福島県保健所の管轄地域についてはこちら

 ※福島市、郡山市又はいわき市で出張営業を行う場合は、それぞれの市保健所にお問い合わせください。

出張営業を行う場合に講ずべき衛生措置等

 出張営業を行う際は、届出が必要な方・不要な方を問わず、次の措置を実施し、衛生確保に努めてください。

 出張理(美)容師が講じなければならない衛生措置等について [PDFファイル/199KB]


 

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