食品衛生法違反者等の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月3日更新
食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定※により、福島県が食品衛生法違反者に対して行った、営業取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動または販売禁止命令、施設改善命令の行政処分等を行った件について、以下のとおり公表します(福島市、郡山市及びいわき市が行ったものは含みません)。
なお、公表期間については、行政処分等を行った日の翌日から14日間を超えない期間を原則とします。ただし、危害の発生防止のため必要と認める場合は、必要な範囲で公表期間を延長できるものとします。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律またはこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 食中毒等に関する行政処分等
【公表日:令和7年7月3日】
施設の名称 | 日の丸亭田島上町店 |
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営業者氏名 | 渡部 晴子 |
施設所在地等 | 南会津郡南会津町田島字上町甲4025-1 |
業種等 | 飲食店営業(弁当屋) |
主な違反条項 | 食品衛生法第6条第3号 |
行政処分等を行った理由 |
上記施設が調理提供した弁当により食中毒を発生させたため 処分年月日:令和7年7月3日 |
行政処分等の内容及び措置状況等 |
食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令 処分年月日:令和7年7月3日 |
公表資料 | 食中毒の発生について [PDFファイル/146KB] |
2 違反食品等に関する行政処分等
現在、公表事案はありません。
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