食品衛生法違反者等の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月24日更新
食品衛生法違反者等の公表について
食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定※により、福島県が食品衛生法違反者に対して行った、営業取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動または販売禁止命令、施設改善命令の行政処分等を行った件について、以下のとおり公表します(福島市、郡山市及びいわき市が行ったものは含みません)。
なお、公表期間については、行政処分等を行った日の翌日から14日間を超えない期間を原則とします。ただし、危害の発生防止のため必要と認める場合は、必要な範囲で公表期間を延長できるものとします。
※食品衛生法第69条の規定
厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律またはこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
1 食中毒等に関する行政処分等
現在、公表事案はありません。
2 違反食品等に関する行政処分等
現在、公表事案はありません。