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食品衛生法違反者等の公表

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年1月23日更新

食品衛生法違反者等の公表について

 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第69条の規定※により、福島県が食品衛生法違反者に対して行った、営業取消命令、営業禁止命令、営業停止命令、食品等廃棄命令、食品等回収命令、食品等移動または販売禁止命令、施設改善命令の行政処分等を行った件について、以下のとおり公表します(福島市、郡山市及びいわき市が行ったものは含みません)。

 なお、公表期間については、行政処分等を行った日の翌日から14日間を超えない期間を原則とします。ただし、危害の発生防止のため必要と認める場合は、必要な範囲で公表期間を延長できるものとします。

※食品衛生法第69条の規定
 厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律またはこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

 1 食中毒等に関する行政処分等

【公表日:令和7年1月23日】

 
施設の名称 生活サービス棟2F食堂
営業者氏名 株式会社JR東日本クロスステーション 代表取締役社長 西野 史尚
施設所在地等 白河市十三原道下1-1
業種等 飲食店営業(給食食堂)
主な違反条項 食品衛生法第6条第3号
行政処分等を行った理由

上記施設が令和7年1月16日に調理・提供した食事(宴会料理)により食中毒を発生させたため

処分年月日:令和7年1月23日

行政処分等の内容及び措置状況等

食品衛生法第60条第1項に基づく営業停止命令

処分年月日:令和7年1月23日

公表資料 食中毒の発生について [PDFファイル/136KB]

 【参考】食中毒発生状況

 2 違反食品等に関する行政処分等

 現在、公表事案はありません。

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