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美容師出張営業廃止届出書

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月24日更新

【出張営業に関するもの】

■様式名 美容師出張営業廃止届出書
内容・資格 出張営業届出を行った美容師は、その業を行うことを止めた場合は、福島県美容師法施行条例に基づいて速やかに届出をしなければなりません。
受付期間 平日(土、日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
受付窓口

美容師の居住地を管轄する保健福祉事務所(保健所)衛生推進課
(県外、福島市、郡山市又はいわき市に居住する美容師にあっては、当該美容の業を行う場所を管轄する保健福祉事務所(保健所)のうち最寄りの事務所)
(8時30分~17時15分)

*福島市、郡山市、いわき市で営業を行う場合は、それぞれの市にお問い合わせください。

備考

事前に管轄する保健福祉事務所(保健所)に相談してください。

様式

美容師出張営業廃止届出書 [Wordファイル/29KB] [PDFファイル/87KB]

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