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福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例の手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月25日更新

 福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例が令和7年1月1日に施行されました。

 使用を終了した廃プラスチックや金属を収集し屋外に保管する屋外保管事業場(スクラップヤード)は、
 その設置時期に関わらず県の許可が必要となりますので、下記により申請や届出等の必要な手続きを行ってください。

行政書士への相談窓口を設置しました!

・新しく屋外保管事業場(スクラップヤード)を設置したいが許可申請の作成方法がわからない
・変更許可や事業場の譲受け、廃止などその他条例の手続きに必要な書類の作成方法がわからない

 条例についてお悩みを抱える事業者のみなさまに向けて、行政書士への相談窓口を設置しましたのでご活用ください。

 ☆★相談窓口はこちら★☆
  再生資源物相談受付窓口:070-3843-6187

ご注意ください!!

 行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、
 法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますのでご注意ください。

 

屋外保管事業場の設置に関する手続きについて

 屋外保管事業場の設置時期に関わらず手続きが必要です。
 手続きを行いたい方は、屋外保管事業場の設置場所を管轄する地方振興局に事前にご連絡ください。

新たに屋外保管事業場を設置しようとするとき

  屋外保管事業場を設置するには事前に県の許可が必要となりますので、設置許可申請を行ってください。

  <申請に必要な書類等>
  ・屋外保管事業場設置許可申請書(様式第2号) [Wordファイル/23KB]
  ・添付書類(施行規則第7条第3項各号に掲げる書類及び図面)
  ・福島県収入証紙 60,000円分(申請書に不備がないことを地方振興局の担当職員が確認した後で購入してください)

令和7年1月1日より前から屋外保管事業場を設置しているとき

 令和7年1月1日より前から屋外保管事業場を設置している事業者に対する経過措置は令和7年12月31日をもって終了しました。
 

 届出によるみなし許可を受けていない場合、令和8年1月1日以降は無許可となり、屋外保管事業場の設置はできません。

 無許可状態のまま、特定再生資源物の屋外保管を続けた場合、本条例により、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
 特定再生資源物の屋外保管を続けるためには、新たに屋外保管事業場の設置許可を取得する必要がありますので、各地方振興局までお問い合わせください。

その他の手続きについて

 屋外保管事業場の設置許可申請や届出以外にも必要な手続きがありますので、申請や届出の漏れがないようご注意ください。

1 屋外保管事業場の使用前検査を受けるとき

  屋外保管事業場の使用を開始する前に県の検査を受ける必要がありますので、申請を行ってください。

  <使用前検査が必要なとき>
  ・屋外保管事業場の設置許可を受けたとき(※みなし許可の場合は必要ありません)
  ・屋外保管事業場の設置にかかる変更の許可を受けたとき

  <申請に必要な書類>
  ・屋外保管事業場使用前検査申請書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]
  ・添付書類(完成後の屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面)
  

2 許可の内容を変更しようとするとき(3 許可の内容を変更したとき(軽微な変更に限る)に該当する場合を除く)

  屋外保管事業場設置許可の内容を変更しようとするときは、変更の許可申請を行ってください。

  <許可が必要な変更>
  ・特定再生資源物の設置場所の変更
  ・保管する特定再生資源物の種類の変更
  ・屋外保管事業場の面積、保管する特定再生資源物の保管量及び保管の高さの増加
  ・設置に関する計画の変更

  <申請に必要な書類>
  ・屋外保管事業場変更許可申請書(様式第4号) [Wordファイル/23KB]
  ・添付書類(施行規則第7条第3項第2号から第18号までに掲げる書類、変更後の屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、
        及び設計計算書並びに当該屋外保管事業場の付近の見取図)
  ・福島県収入証紙46,000円(申請書に不備がないことを地方振興局の担当職員が確認した後で購入してください)
  

3 許可の内容を変更したとき(軽微な変更に限る)

  屋外保管事業場設置許可の内容に軽微な変更が生じたときは、その変更が生じた日から30日以内に届出を行ってください。

  <軽微な変更とは>
  ・許可を受けた者の氏名・住所の変更
  ・屋外保管事業場の面積、保管する特定再生資源物の保管量及び保管の高さの減少増加は2の変更許可が必要です)
  ・役員、株主、使用人、現場責任者等の変更
  ・屋外保管事業場の休止・再開・廃止 など

  <届出に必要な書類>
  ・屋外保管事業場軽微変更等届出書(様式第5号) [Wordファイル/19KB]
  ・添付書類(施行規則第7条第3項第2号から第18号までに掲げる書類、変更後の屋外保管事業場の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、
   及び設計計算書並びに当該屋外保管事業場の付近の見取図、変更後の当該屋外保管事業場の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該屋外保管事業場の構造を明らかにする設計計算書)
  

4 屋外保管事業場を譲受け、または借受けするとき

  他の方が許可を受けた屋外保管事業場は、事前に県の許可を受けることで譲り受け、または借り受けすることができますので、事前に申請を行ってください。

  <申請に必要な書類>
  ・屋外保管事業場譲受け等許可申請書(様式第6号) [Wordファイル/20KB]
  ・添付書類(施行規則第7条第3項第4号から第13号までに掲げる書類)
  ・福島県収入証紙34,000円(申請書に不備がないことを地方振興局の担当職員が確認した後で購入してください)
  

5 屋外保管事業場の設置許可を受けた法人が合併または分割したとき

  屋外保管事業場の設置許可を受けた法人が合併または分割したときには、合併又は分割後の法人が知事の認可を受けることで屋外保管事業場設置者の地位を承継することができますので、合併又は分割の認可を受けたいときは、申請を行ってください。

  <申請に必要な書類>
  ・屋外保管事業場設置者合併等認可申請書(様式第7号) [Wordファイル/23KB]
  ・添付書類(施行規則第20条第2項に掲げる書類)
  ・福島県収入証紙34,000円(申請書に不備がないことを地方振興局の担当職員が確認した後で購入してください)
  

6 屋外保管事業場設置の許可を受けた者(個人)から屋外保管事業場を相続したとき

  屋外保管事業場を相続したときは、相続の日から30日以内に地方振興局まで届出を行ってください。

  <届出に必要な書類>
  ・屋外保管事業場設置者相続届出書(様式第8号) [Wordファイル/18KB]
  ・添付書類(施行規則第21条第2項に掲げる書類)
  

申請の手引き

 福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例許可申請等の手引き [PDFファイル/13.54MB]

 ※令和7年10月31日 手引きを改正しました。
 ※令和7年11月18日 手引きに様式を統合(手引き本文に修正はありません)。 

 手引き様式はこちら
 ・誓約書(別紙様式第1号) [Wordファイル/51KB]
 ・地域住民等への周知結果について(別紙様式第2号) [Wordファイル/54KB]

 

問い合わせ先

申請や届出などの手続きに関すること

 各地方振興局県民環境部環境課までお問い合わせください。
 ※南会津地方振興局は県民環境部県民環境課、いわき地方振興局は県民部県民生活課

 →各地方振興局の連絡先はこちらから

条例に関すること 

 生活環境部産業廃棄物課までお問い合わせください。 

 電話番号:024-521-7264
 メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

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