【浄化槽保守点検業者登録申請等の手引き】
【浄化槽保守点検業者登録】
内容・資格 |
福島県浄化槽保守点検業者登録条例に基づき、浄化槽の保守点検を行う事業を営もうとする者は、この登録申請書により知事の登録を受ける必要があります。なお、福島市、郡山市及びいわき市を営業区域とする場合は、それぞれの市条例に基づき別に登録する必要があります。 |
受付期間 |
随時(更新登録の場合は、有効期間満了の日前3ヶ月から1ヶ月まで) |
備考 |
登録申請書には、誓約書、器具明細書、浄化槽清掃業者の氏名等、浄化槽保守点検業者登録申請者の略歴書、浄化槽管理士の略歴書及び事業概要書を添付してください。 |
なお、登録の有効期間は3年となっており、更新登録の申請をする場合は、有効期間満了の日前3ヶ月から1ヶ月までに手続を行う必要があります。 |
申請の際には、様式をすべて提出して下さい。 |
令和3年3月30日付けで、福島県浄化槽保守点検業者登録条例施行規則が改正になったことに伴い、一部様式で押印が不要となりました。 |
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様式 |
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【浄化槽保守点検業者登録事項の変更届出】
内容 |
浄化槽保守点検業者は、福島県浄化槽保守点検業者登録条例第6条により、浄化槽保守点検業者は第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から1月以内に知事に届け出なければなりません。 1住所及び氏名2営業所の名称及び所在地3法人にあっては、その役員の住所及び氏名4営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号 5浄化槽保守点検業を営もうとする区域に係る市町村の名称 |
受付期間 |
随時 |
様式 |
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【浄化槽保守点検業者登録証の書換え申請】
内容 |
福島県浄化槽保守点検業者登録条例第7条により、浄化槽保守点検業者は第4条第2項の登録証の記載事項に変更があったときは、速やかに、登録証の書換えを受けなければなりません。(登録証の記載事項) 1申請者の住所及び氏名 2営業所の名称及び所在地 3浄化槽管理士の氏名 |
受付
期間 |
随時 |
様式 |
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【浄化槽保守点検業者登録証の再交付申請】
内容 |
福島県保守点検業者登録条例第8条により、浄化槽保守点検業者は登録証を失い、またはき損したときは、速やかに登録証の再交付を受けなければなりません。 また、浄化槽保守点検業者は、登録証の再交付を受けた後、失った登録証を発見したときは、直ちにこれを知事に返納しなければなりません。 |
受付期間 |
随時 |
様式 |
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【浄化槽保守点検業者廃業等の届出】
内容 |
福島県浄化槽保守点検業者登録条例第9条により、浄化槽保守点検業者が以下のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、既に交付を受けている登録証を添えてその旨を知事に届け出なければなりません。1死亡し、または失そうの宣告を受けた場合、戸籍法第87条規定による届出義務者2法人が合併により消滅した場合、その役員であったもの。3法人が破産により解散した場合、その破産管財人。4法人が合併または破産以外の事由により解散した場合、その精算人。5浄化槽保守点検業を廃止した場合、浄化槽保守点検業者であった個人または浄化槽保守点検業者であった法人の役員。 |
受付期間 |
随時 |
様式 |
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【浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧請求】
内容
・資格 |
福島県浄化槽保守点検業者登録条例第4条第4項により、何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営むものに関する浄化槽保守点検業者登録簿の閲覧を請求することができます。 |
受付
期間 |
随時 |
様式 |
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【受付窓口・問い合わせ先(各申請共通)】
受付窓口
・問い合わせ先(各申請共通) |
●保守点検業者の主たる営業所所在地を所轄する地方振興局担当課 |
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県北地方振興局県民環境部環境課 |
024-521-2721 |
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県中地方振興局県民環境部環境課 |
024-935-1502 |
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県南地方振興局県民環境部環境課 |
0248-23-1421 |
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会津地方振興局県民環境部環境課 |
0242-29-3908 |
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南会津地方振興局県民環境部県民環境課 |
0241-62-2062 |
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相双地方振興局県民環境部環境課 |
0244-26-1237 |
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いわき地方振興局県民部県民生活課 |
0246-24-6203 |
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