福島県浄化槽保守点検業者登録条例における登録証の掲示に関する取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月13日更新
環境省通知「デジタル原則を踏まえた浄化槽等の適用に係る解釈の明確化等について」を踏まえて、福島県浄化槽保守点検業者登録条例第13条に規定する「登録証の掲示」を以下のとおり取り扱うこととしますので、お知らせします。
○ 登録証の掲示について(福島県条例第13条関係)
福島県内(福島市、郡山市及びいわき市を除く)で営業する浄化槽保守点検業者は、県条例で定めるところにより、営業所ごとに、その見やすい場所に登録証を掲げなければならないこととされている。
国の考えを踏まえ、浄化槽保守点検業者においても自社のウェブサイトを含めたインターネット環境が整備されている場合には、営業所ごとに登録証を掲げるとともに、浄化槽管理者が保守点検を委託しようとする場合に容易に登録情報を把握できるよう、「登録番号」「営業所の名称とその所在地」「営業する市町村」「連絡先」及び「登録有効期間(満了日)」をウェブサイト等で積極的に公表すること。
ただし、インターネット環境を整備することが不相当な負担となる場合においては、 例外的に引き続き登録証の掲示のみとすることも差し支えない。
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