浄化槽保守点検業の登録状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月20日更新
県内の福島市、郡山市及びいわき市を除く区域で浄化槽の保守点検を業務として行う場合は、県条例により知事の登録を受ける必要があります。(福島市、郡山市及びいわき市を営業区域とする場合はそれぞれの市に登録する必要があります。)
→福島県への浄化槽保守点検業者登録申請書・登録に関する問い合わせ先
浄化槽保守点検業登録者名簿
知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者は次のとおりです。
浄化槽保守点検業登録者名簿
※ 知事の登録を受けている浄化槽保守点検業者に対して行政処分を行う場合は、次の事務処理要領により基づいて行います。
『浄化槽保守点検業者に対する行政処分事務処理要領』(令和2年9月改正)
※ 浄化槽の清掃(汚泥のくみ取り)を業務として行う場合は、各市町村(一部事務組合含む)の許可が必要です。