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福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月1日更新

廃コピー用紙のリサイクル費用を補助します。

 令和5年度の福島県民1人1日当たりのごみの排出量は968g、全国ワースト2位であることから、ごみの排出量削減及びリサイクル率向上は、本県の大きな課題となっています。

​ そのため、事業系可燃ごみの中で、紙ごみが最も多くの割合を占めていることから、県内の紙ごみのリサイクルを推進に向け、補助事業を行います。

チラシ
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対象者

本補助金は、次に掲げる要件を全て満たす事業者に対し、予算の範囲内で交付する。
(1)補助対象期間中のリサイクル処理量が2,000キログラム以上であること。
(2)リサイクル処理を行う業者から廃コピー用紙のリサイクル処理に係る証明を受けること。
(3)廃コピー用紙のリサイクル処理に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
(4)県税の未納がないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

※上記の「事業者」は次の者をいう。
 県内に事業所を有する法人(国及び地方公共団体は除く)又は個人事業主をいう。ただし、古紙の回収又は再生を主たる事業として営んでいる者を除く。​

補助内容

  これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業又は取組を拡大する事業に対して補助金を交付する。

  1事業者に対し、1年度1回限りとする。

 ■補助金額

  これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する場合、廃コピー用紙の重量(kg)に5円を乗じて得た額とする。
  なお、リサイクル処理量が2,000kg未満の場合は補助対象とならない。​

  5円/kg

 ■補助上限額

  10万円(1補助事業者当たり)

要綱及び様式

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