廃棄物再生事業者登録制度
廃棄物再生事業者
廃棄物再生事業者制度とは、一定の要件を満たす廃棄物再生事業者について、都道府県知事への登録を認めることによって、優良な再生事業者の育成を図るとともに市町村における廃棄物の再生への協力体制を整備し、廃棄物の再生利用を推進するものです。
廃棄物再生事業者登録簿(令和6年8月更新) [PDFファイル/82KB]
登録の対象事業
登録の対象は「古紙」、「金属くず」、「空き瓶」、「古繊維」等の再生を業として営んでおり、県内に事業所のある事業者です。
廃棄物の収集運搬のみを業としている場合や有価物のみを取り扱っている場合などは登録の対象になりません。
登録と各種許可との関係
本登録制度は、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業の許可を有していない方も利用することが出来ますが、各廃棄物処分許可業の取得が免除されるものではありません。許可が必要とされる事業内容又は処理能力を有する施設を設置する場合は、必要な許可を取得した上で登録申請を行ってください。
なお、本登録制度は再生の事業を行うにあたり、必ず必要なものではありません。
登録基準
保管施設を有すること
廃棄物の飛散、流出、地下浸透及び悪臭の発散のおそれのない保管施設があること。
再生のための施設を有すること
再生の対象となる廃棄物の種類に応じて、下表に挙げる必要な施設があること。
廃棄物の種類 | 必要とする施設 | |
---|---|---|
古紙 | 古紙の再生に適する梱包施設 | |
金属くず | 金属くずの再生に適する施設 | 選別施設 |
加工施設 | ||
空き瓶 | 空き瓶の再生に適する選別施設 | |
古繊維 | 古繊維の再生に適する選別施設 | |
その他の廃棄物 | 取り扱う廃棄物の再生に適する施設 |
運搬施設を有すること
廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフト等の運搬施設があること。
経済的基盤を有すること
事業を的確に、かつ、継続して行うことができる経済基盤があること。
その他
事業を適正に行うことができる事業者であること。
申請の手続き
申請は事業場ごとに行うことが必要となります。
申請する事業場所在地の市町村を管轄する地方振興局に提出してください。
申請書は3部作製し提出してください。(1部は申請者保管用として、受付後にお返しします。)
新規登録の場合は、申請手数料として申請書(正本)に福島県証紙40,000円分を添付してください。
申請書等のダウンロード
・廃棄物再生事業者登録のてびき
廃棄物再生事業者登録のてびき [PDFファイル/148KB]
・再生事業者登録申請書
(様式26号)再生事業者登録申請書 [Wordファイル/16KB]
・再生事業者登録事項変更届出書
(様式28号)再生事業者登録事項変更届出書 [Wordファイル/16KB]
・再生事業者廃止(休止・再開)届出書
(様式29号)再生事業者廃止(休止・再開)届出書 [Wordファイル/15KB]
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