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「福島県パートナーシップ制度」を開始しました。

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月3日更新

「福島県パートナーシップ制度」を開始しました。

1 福島県パートナーシップ制度とは

 福島県では、県民一人一人が個人として尊重され、誰もが安心して暮らすことのできる社会の実現に向け、令和6年9月2日から「福島県パートナーシップ制度」を開始しました。
 この制度は、法律上の婚姻をしていないカップルが、お互いをパートナーシップにあることを届け出たことについて、県が「福島県パートナーシップ届出書受理証明書」(以下「受理証明書」という。)を交付するものです。
 また、パートナーシップにある者の双方又は一方の子(養子を含む。)、親(養親を含む。)、三親等内の近親者等(以下「近親者等」という。)が、家族として日常の生活において相互に協力し合う関係(ファミリーシップ)にあることを、併せて届け出ることができます。
 法律上の婚姻とは異なり、法的な効力が生じるものではありませんが、法的に婚姻が認められていない戸籍上同性のカップルや、様々な事情により婚姻の届出をしていないカップルが家族として扱われないことによる生活上の不便さを軽減し、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らすことができる環境づくりを進めるものです。

 福島県パートナーシップ制度(チラシ [PDFファイル/1.36MB]利用の手引き [PDFファイル/3.05MB]

 

2 届出をすることができる方 

 ​届出をするに当たっては、以下の5つの要件をすべて満たしている必要があります。お二人の戸籍上の性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティは問いません。
 また、戸籍上同性のカップルに限らず、事実婚の異性間カップルも届出することができます。

【届出の要件】
(1) お二人とも成年に達していること(18歳以上)
(2) いずれか一方が福島県内に住所があるか、又は3か月以内に福島県内への転入を予定していること
(3)お二人に民法における配偶者がいないこと
(4) お二人とも、届出をする相手方以外の人とパートナーシップにないこと

(5) 届出者同士が法律上の婚姻ができない関係にないこと​


3 届出の手続について

(1) お互いの意思の確認

 パートナーシップとは、「互いを人生のパートナーとして認め合い、日常生活において相互に協力し合い、継続的に生活を共にすることを約束した二人の関係のこと」をいいます。
 お互いがパートナーシップにあり、届出の要件を満たしていることを確 認してください。必ずしも同居が要件ではありません。

(2) ファミリーシップの届出について

 パートナーシップの届出に併せて家族として日常の生活において相互に協力し合う関係(ファミリーシップ)にある方を近親者等として届け出ることができます。
 届出ができる近親者等は、以下のとおりです。

 

【ファミリーシップの届出の範囲】
 生計同一の子(養子含む。)、親(養親含む。)、三親等内の近親者​

(3) 通称名の記載について

 日常的に通称名を使用している場合には、通称名で受理証明書を交付することができます。この場合、戸籍上の氏名は、受理証明書の特記事項に記載します。

 

(4) 届出手続の方法

 届出に当たっては、福島県パートナーシップ届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)と関係書類を提出いただく必要があります。
 届出は、原則、オンラインとしますが、オンラインができない場合は、郵送により行うこともできます。

 

​​【オンラインの場合】

 (1) 届出者は、届出に必要な書類(住民票の写し等)を準備します。
 (2) お二人のうち、お一人が代表し「ふくしまポータル/行政手続サービス」へアクセスします。
 (3) お一人が代表して届出(必要事項の入力・画像データのアップロード)をします。
 (4) 県が、届出の内容を確認し、受理証明書を郵送(簡易書留等)により交付します。
  (書類の確認後、概ね2週間程度で届出者の御住所宛てに受理証明書をお送りします。)
  (郵便局の簡易書留等でお送りしますので、受け取りをお願いします。)

 ・アプリ版:「App Store」又は「Google Play」で、「ふくしまポータル」と検索
 ・Web版:https://f-portal.pref.fukushima.lg.jp/

 

【ふくしまポータル/行政手続サービス 利用方法】
1 スマホに「ふくしまポータル」アプリをダウンロードするか、又は、スマホやパソコンで「ふくしまポータル」サイトにアクセスする。
・アプリ版:「App Store」又は「Google Play」で、「ふくしまポータル」と検索
・Web版:https://f-portal.pref.fukushima.lg.jp/
2 初めて利用される方は「新規登録」を、既に登録済みの方は「ログイン」で進んでください。
3 
 「サービス一覧」から「行政手続サービス」を選択し、「福島県」→「申請する」→「くらし・環境」→「福島県パートナーシップ届出書」の1~5ページ目まで、必要事項を入力していく。​

※ 利用いただくには、各種デジタルサービスを県民が利用するための総合窓口である「ふくしまポータル」に、アカウントを登録する必要があります。

 

​【郵送の場合】

 (1) 届出者は、届出に必要な書類(住民票の写し等)を準備します。
 (2) 届出書の様式(福島県パートナーシップ届出書(様式第1号))をホームページよりダウンロードし、必要事項を記入します。
 (3) 届出書、添付書類を郵送します。
 (4) 県が、届出の内容を確認し、受理証明書を郵送(簡易書留等)により交付します。
  (書類の確認後、概ね2週間程度で届出者の御住所宛てに受理証明書をお送りします。)
  (郵便局の簡易書留等でお送りしますので、受け取りをお願いします。)

 

4 届出等に必要な書類 

(1)新規の届出を行う場合

【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

2 現住所が確認できる書類★  (住民票の写し又は住民票記載事項証明書等)
※ 1人につき1通ずつ必要です。(届出をするお二人が同一世帯の場合は、2人で1通)
※ 個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。
※ お二人とも県外に住所があり、今後3か月以内に県内への転入を予定している方については、県外住所の住民票で一旦、届出をいただき、どちらか一方が県内に転入後、転入後の住民票の写しを提出してください。

3 現在、婚姻していないことを証明する書類★(戸籍抄本や独身証明書等)
※ 独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。
※ 外国籍の方は、本国の大使館、領事館が発行する配偶者がいないことを確認できる書類(婚姻要件具備証明書など)に日本語訳(翻訳者氏名も記載)を添付の上、御提出ください。

4 本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ マイナンバーカードは、顔写真付きの表面のみ御提出ください。裏面に記載されている個人番号は受け取りができませんので、御注意ください。

【近親者等の氏名等の記載を希望する場合】(該当者提出)
5 近親者等との関係性を確認する書類(戸籍抄本や住民票の写し等★)
※ 不要な個人情報は、黒塗りするなどして御提出ください。
※ 子の場合は、双方又は一方と生計同一が要件です。別居の場合の提出書類については、お問い合わせ先(目次の頁)に御相談ください。
※ 住民票の写しの場合は、個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。

【近親者等の氏名等の記載を希望する場合】(該当者提出)
6 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第2号)(15歳以上の場合) [PDFファイル/255KB]

※  この同意書は、近親者等が自署で記載したものを提出してください。
※ 届出日において15歳未満の子等の場合は、提出不要です。

【通称名による受理証明書の交付を希望する場合】(該当者提出)
7 通称名を日常的に使用していることが確認できる書類の写し
 (通称名宛ての公共料金のはがきや国民健康保険の被保険者証、顔写真付きの社員証・学生証等)

※ 2種類以上提出してください。

​★は、届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。その他、有効期限があるものは、期限内のものを御準備ください。

 

(2)県内市町村の証明書等をお持ちの方の届出

 県内の市町村が交付したパートナーシップ制度の届出等の証明書をお持ちの方が県の届出を行う場合は、県内市町村の証明書等の写しを提出することで、提出書類の一部省略が可能となります。

【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]

2 県内市町村のパートナーシップ証明書等の写し

3 現住所が確認できる書類★  (住民票の写し又は住民票記載事項証明書等)
※ 1人につき1通ずつ必要です。(届出をするお二人が同一世帯の場合は、2人で1通)
※ 個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。

4 現在、婚姻していないことを証明する書類★ (戸籍抄本や独身証明書等)(*1)
*1「2 県内市町村のパートナーシップ証明書等の写し」の提出により省略可

5 本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

【市町村のパートナーシップ証明書に近親者等の記載がないが、近親者等の記載を希望する場合】(該当者提出)
6 近親者等との関係性を確認する書類(戸籍抄本や住民票の写し等★)(*1)

*1「2 県内市町村のパートナーシップ証明書等の写し」の提出により、内容変更がない場合は省略可
※ 不要な個人情報は、黒塗りするなどしてご提出ください。
※ 住民票の写し等を提出される 場合は、個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。
※ 子の場合は、双方又は一方と生計同一が要件です。別居の場合の提出書類については、お問い合わせ先(目次の頁)に御相談ください。

【市町村のパートナーシップ証明書に近親者等の記載がないが、近親者等の記載を希望する場合】(該当者提出)
7 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第2号)(15歳以上の場合) [PDFファイル/255KB]

※ この同意書は、近親者等が自署で記載したものを提出してください。
※ 届出日において15歳未満の子等の場合は、提出不要です。

【市町村のパートナーシップ証明書に通称名の記載がないが、通称名の記載を希望する場合】(該当者提出)
8 通称名を日常的に使用していることが確認できる書類の写し
 (通称名宛ての公共料金のはがきや国民健康保険の被保険者証、顔写真付きの社員証・学生証等)

※ 2種類以上提出してください。

★は、届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。その他、有効期限があるものは、期限内のものを御準備ください。

 

5 届出後の手続き等

(1) 再交付を希望する場合

 受理証明書を紛失したり、汚したりした場合などで、再交付を希望する場合は、以下の書類を提出し、再交付の手続きを行ってください。
 紛失して再交付を受けた後に、以前交付された証明書が発見された場合は、以前 交付された証明書を返還いただきます。

【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書受理証明書再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/21KB]

2 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ マイナンバーカードは、顔写真付きの表面のみ御提出ください。裏面に記載されている個人番号は受け取りができませんので、御注意ください。

3 汚損、き損した受理証明書(紛失の場合は提出不要)

 

(2) 届出の内容に変更があった場合

​ 届出の内容に変更があった場合は、変更届出が必要です。​

 

【変更届出が必要な例】
・ 氏名、通称名の変更
・ 住所の変更 ※
・ 受理証明書に記載のある親の死亡
・ 受理証明書に記載のある子の独立
・ 子を出産したため、子の氏名を追記したい。

※ 受理証明書には住所欄がないため、住所変更の場合には、新しい受理証明書の交付はありませんが、制度所管課において届出者の状況把握のため、届出をお願いします。

 変更届出により、受理証明書の内容の変更がある場合は、新しい受理証明書を交付します。
 (書類の確認後、概ね2週間程度)

 変更前の受理証明書を紛失した等により提出できない場合は、再交付手続きも併せて行ってください。
 届出者お二人が県外に転出する場合は、この手続き(変更手続き)ではなく返還手続きを行ってください。

【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書に関する変更届(様式第6号) [Wordファイル/21KB]

2 本人確認書類の写し  (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ マイナンバーカードは、顔写真付きの表面のみ御提出ください。裏面に記載されている個人番号は受け取りができませんので、御注意ください。

【氏名を変更した場合】(該当者提出)
3 戸籍抄本等★

【通称名を変更した場合】(該当者提出)
4 変更がわかる書類

【住所を変更した場合】(該当者提出)
5 住民票の写し又は住民票記載事項証明書★

※ 個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。

【近親者等を新たに届け出る場合】(該当者提出)
6 近親者等との関係が確認できる書類 (戸籍抄本や住民票等の写し等★)

※ 不要な個人情報は、黒塗りするなどしてご提出ください。
※ 住民票の写し等を提出される場合は、個人番号(マイナンバー)が省略されたものを提出してください。誤って個人番号が記載された住民票の写し等を取得された場合は、個人番号の部分を黒塗りするなどして提出してください。
※ 子の場合は、双方又は一方と生計同一が要件です。別居の場合の提出書類については、お問い合わせ先(目次の頁)に御相談ください。

【近親者等を新たに届け出る場合】(該当者提出)
7 近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第2号)(15歳以上の場合) [PDFファイル/255KB]

※  この同意書は、近親者等が自署で記載したものを提出してください。
※ 届出日において15歳未満の子等の場合は、本人の同意書は不要です。

【変更届で受理証明書の内容に変更が生じる場合】(該当者提出)
8 変更前の受理証明書

※ 変更前の受理証明書を紛失した等による提出できない場合は、再交付の手続きを行ってください。

★は、届出日以前3か月以内に発行されたものに限ります。その他、有効期限があるものは、期限内のものを御準備ください。

(3) 受理証明書の返還が必要な場合

 次の場合には、受理証明書の返還が必要です。受理証明書の返還手続きを行ってください。

 

【返還手続きが必要な場合】
(1) パートナーシップを解消したとき(※1)
(2) 届出者お二人とも県外に転出したとき
(3) 届出者のいずれか一方が死亡したとき(※2)
(4) 届出が無効となったとき
(届出の内容の虚偽、不正利用、又は偽造、変造、届出の要件に該当しない等) 
(5) 受理証明書の紛失等により再交付を受けた後、再交付前の受理証明書を発見したとき

※1 パートナーシップの解消による返還手続きは、一方からの返還届があれば、パートナーシップが解消されたものとみなします。
※2 一方の死亡による返還の場合に、残されたパートナーの方が、引き続き受理証明書を手元に残しておきたいと希望される場合には、当該受理証明書に、死亡された日の翌日以降使用できない旨を明示した上で、再び交付することができます。

 【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書受理証明書返還届(様式第7号) [Wordファイル/21KB]

2 返還する受理証明書(紛失の場合は提出不要)

 

(4) 子や親等の近親者等からの申立

 受理証明書に記載された子や親等の近親者等(ただし、15歳以上に限る。)が、受理証明書に記載されている自身の氏名等の削除を希望するときは、申し立てを行うことができます。
 近親者等からの申立を受け、県から届出者に受理証明書の提出を求めます。  

​ 【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書受理証明書に関する申立書 (様式第8号) [Wordファイル/20KB]

2 申立を行う近親者等の本人確認書類の写し   (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ マイナンバーカードは、顔写真付きの表面のみ御提出ください。裏面に記載されている個人番号は受け取りができませんので、御注意ください。

(5) 届出書の記載内容の証明を希望する場合

 受理証明書に有効期限はありませんが、最新の日付での証明を求められる場合があります。その場合、以下の書類により交付申請手続きを行っていただければ、届出書の記載内容証明書を交付することができますので、御利用ください。

【全員提出】
1 福島県パートナーシップ届出書記載内容証明交付申請書(様式第9号) [Wordファイル/20KB]

2 本人確認書類の写し (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※ マイナンバーカードは、顔写真付きの表面のみ御提出ください。裏面に記載されている個人番号は受け取りができませんので、御注意ください。

6 利用できるサービス

 受理証明書の提示等により利用できる県の行政サービス及び市町村の行政サービスについては、随時、掲載していきます。
 また、民間事業者等に対しては、今後、周知啓発や協力依頼を行っていきます。

(1) 福島県パートナーシップ制度で利用できる・しやすくなる 県行政サービス

区分

制度・サービス名

内容 担当課名 備考
住宅 県営住宅の入居(申込) 同居する親族がいることが入居資格の要件の1つになっており、パートナーシップの届出をされた場合は、親族とみなして入居を可能とする。 建築住宅課
024-521-7519
 
住居確保給付金 失業及び休業等に伴う収入の減少により、住居を失っている方、または失うおそれがある方に、求職活動期間中の家賃相当額を支給するもの。
申請者及び申請者と同一の世帯に属する方であれば、パートナーの方も世帯員と認定され、支給額が調整される。
社会福祉課
024-521-7323
病院 県立病院での病状説明等

県立病院での病状説明や手術等の同意、看取り等、パートナーを家族としての対応を行う。(個別の事情によっては対応できない場合もある。)
【対象となる県立病院】
・ふくしま医療センターこころの杜(0248-42-3111)
・宮下病院(0241-52-2321)
・南会津病院(0241-62-7113)
・ふたば医療センター附属病院(0240-23-5081)
・ふたば復興診療所(0240-23-6500)

各県立病院  
福祉 生活保護制度

パートナーが同居している場合は、同一世帯として申請・受給ができる。

社会福祉課
024-521-7323
DV相談の利用 県が設置する配偶者暴力支援センターにおいて、パートナーからのDV相談ができる。 児童家庭課
024-521-8665
被害者支援 犯罪被害者等に対する支援 遺族見舞金や転居費用助成費の市町村補助について、パートナーに対して支給した場合も補助の対象に含める。 男女共生課
024-521-7188
 

※ 備考欄の「★」は、これまでも利用できたサービスです。

 

(2) 福島県パートナーシップ制度と連携して利用できる・しやすくなる 市町村行政サービス

 受理証明書の提示等により利用できる・しやすくなる市町村の行政サービスについて掲載しています。
 ・伊達市 [PDFファイル/230KB]
 ・本宮市(https://www.city.motomiya.lg.jp/uploaded/library/partnerfamilly1.pdf
 ・郡山市 [PDFファイル/175KB]
 ・須賀川市 [PDFファイル/83KB]
 ・石川町 [PDFファイル/90KB]
 ・会津若松市 [PDFファイル/214KB]
 ・柳津町 [PDFファイル/206KB]
 ・南相馬市(https://www.city.minamisoma.lg.jp/material/files/group/12/20240507_HVWqU.pdf
 ・飯舘村 [PDFファイル/60KB]
 ・いわき市 [PDFファイル/302KB]

 

7 よくある質問(Q&A)

 
区分 No. 質問内容 回答
全般 1 福島県パートナーシップ制度と婚姻制度の違いは何ですか。  婚姻は法律に基づくものであり、婚姻することにより相続権や扶養義務など様々な法律上の権利や義務が発生します。
 一方、この制度は、県の内部規定である要綱に基づく制度で、法律上の効果はなく、また、届出により戸籍の記載が変わることもありません。
届け出の要件 2 届出することができるのは、同性のカップルだけですか。  同性カップルに限定していません。届出の要件を満たしていれば、戸籍上の性別にかかわらず届出することができ、事実婚のカップルも届出できます。
3 同居していなくても届出できますか。  パートナーと同居していなくても届出できます。
 また、子や親等の近親者等の氏名を記載する場合、同居が要件ではありませんが、子の記載に関しては、生計同一が要件です。
4 転入予定でも届出できますか。  転入予定の方も届出できます。今後、県内へ転入し、公営住居の申し込みなどに必要な場合が想定されるためです。
 ただし、実際に受理証明書をお渡しするのは、県内転入後に住民票の写し等を提出いただいた後になります。それまで間は、転入予定者受付票を御利用ください。
 なお、県内転入後の住民票の写し等の提出は、3か月以内に行っていただきますようお願いします。
5 外国籍の人でも届出できますか。  外国籍の人も届出できます。その場合、婚姻要件具備証明書(独身証明書)など、配偶者がいないことが確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。
 また、婚姻要件具備証明書(独身証明書)は、大使館・領事館で交付していただけます。
 なお、パートナーシップの届出をしても、在留資格や在留期間に変更はありません。
6 国際結婚をしたカップルは届出できますか。  届出できません。この制度は、婚姻が認められないカップル、様々な事情により婚姻の届出をしていないカップルを対象としております。
7 既にパートナーと結婚している性的マイノリティのカップルは届出できますか。  届出できません。この制度は、婚姻が認められないカップル、様々な事情により婚姻の届出をしていないカップルを対象としております。
受理証明書 8 受理証明書は、公的な本人確認書類として使用できますか。  公的な本人確認書類ではありません。お二人がパートナーシップの関係にあることを届出した事実を証するものです。
9 受理証明書はどんなことに使えますか。

 受理証明書の交付を受けた方は、県営住宅の入居申込や、県立病院での面会等において、法律婚の配偶者と同様に取り扱うこととしています。
 なお、パートナーシップの届出をしなくとも利用できるサービスもありますが、受理証明書を提示することで、より二人の関係性の説明が円滑に行える場合があります。

10 受理証明書に子や親等の氏名を記載できるようにしたのはなぜですか。  パートナーと協力して子育てをする場合や、親や障がいのある「きょうだい」等を看る場合、園への送迎や緊急医療、病院や介護施設等での面会や付き添いなどにおいて、困りごとが生じることが考えられます。
 このような場合に、届出受理証明書に子や親等の氏名の記載があれば、その者も含めた関係性を説明しやすくなることが期待されます。
11 受理証明書は、すぐにもらえますか。  手続きの関係上、すぐに交付することができません。
 書類を確認後、申請者の住所に簡易書留等で郵送しますので、概ね2週間程度、お時間を頂いております。
12 受理証明書に有効期限はありますか。  有効期限はありません。
13 県内市町村のパートナーシップ制度の証明書等を持っていますが、県での手続は必要ですか。  県内市町村のパートナーシップ制度の証明書等は、県の行政において受理証明書とみなしますので、市町村の証明書等を県行政サービスの窓口で利用することができます。
 市町村の証明書に加えて、県の受理証明書の交付を希望される場合は、県への届出が必要です。この場合、市町村の証明書の写しを提出いただくことで、戸籍抄本等の提出書類の省略を可能としています。
届出の手続き 14 必要な提出書類は何ですか。  届出書のほか、住民票の写しや戸籍抄本、マイナンバーカードの写し等を提出いただきます。
15 通称名は使用できますか。  日常生活において通称を使用しているときは、通称名で証明できます。届出時の添付書類として、通称名宛ての公共料金のはがきや国民健康保険の被保険者証、顔写真付きの社員証・学生証など、通称名を日常的に使用していることが確認できる書類を2種類以上準備し、その写しなどを御提出ください。
16 代理で届出できますか。  お二人のうちお一人が代表して届出を行っていただきます。
やむを得ない事情で、お二人以外の方が代理で届出を行う場合は、県男女共生課に御相談ください。
17 届出をするために費用はかかりますか。  受理証明書の交付に係る手数料は、無料です。
 ただし、届出に必要な住民票の写しや戸籍抄本を取得するための経費、マイナンバーカード等のコピーに要する経費、オンラインに係る通信費、郵送に係る切手代等は届出者の負担となります。
18 届出を郵送で行うことはできますか。  届出は、原則、オンラインとしますが、郵送による届出も可能です。
19 プライバシーは守られますか。  県の職員には仕事で知り得た個人情報を漏らしてはならないとの守秘義務が課されており、個人情報の保護を徹底します。
 また、届出にあたっても、原則、オンラインとしており、届出を行う方が他の県庁職員や来庁者等と顔を合わせることはありません。
20 届出者が、県と市にそれぞれ別の方とのパートナーシップの届出があった場合、どうするのですか。  届出時に、「お二人に民法における配偶者がいないこと」「お二人が、他の者とパートナーシップ又はそれに類する関係にないこと」を確認していただきます。届出の内容に虚偽があった場合、当該届出は無効となり、受理証明書を返還していただくとともに、県のホームページで交付番号等を公表します。
21 なりすましや偽造等の悪用をされませんか。  受理証明書を交付する際には、住民票の写しや戸籍抄本、マイナンバーカードなどの顔写真付きの身分証明書等、複数の書類を提出いただくことで、なりすまし等の悪用を防止します。
 なお、受理証明書等の不正利用が判明したとき(偽造等も含む。)は、当該届出は無効となり、受理証明書を返還していただくとともに、県のホームページで交付番号等を公表します。
 併せて、刑法上の罪に問われる可能性があります。
22 パソコンやスマホを持っていませんが、手続きはどうしたら良いですか。  パソコンやスマホをお持ちでない方で届出の手続きにお困りの方については、個別に対応させていただきます。県男女共生課に御相談ください。
届出後の手続き 23 受理証明書は再交付してもらえますか。  受理証明書を紛失したり、汚したりしてしまった場合には、再交付できますので、再交付の手続きを行ってください。
24 受理証明書の氏名や通称名を変更することはできますか。  変更届に必要書類を添えて提出いただければ、受理証明書の記載内容を変更して交付します。
25 県外に転出するときはどうしたらいいですか。  お二人とも県外に転出するときは、返還の手続きを行っていただき、返還届とともに、受理証明証書を返還してください。
26 パートナーとの関係を解消した場合はどうすればいいですか。  返還届とともに、受理証明証を返還してください。
 なお、お一人分の返還があれば、パートナーシップが解消されたものとみなします。
27 パートナーが亡くなりました。受理証明書は返還しなければなりませんか。  パートナーが亡くなられた場合は、お二人の受理証明書を返還してください。
 葬儀などの手続きの関係上、すぐに受理証明書の返還をすることが難しい場合は、必要な手続きが終わった後、御返還ください。
 また、残されたパートナーの方が、受理証明書を手元に残しておきたいと希望される場合には、当該受理証明書に、死亡された日の翌日以降使用できない旨を明示した上で、再び交付することもできます。
28 パートナーの方と結婚した場合は受理証明書等を返還しなければなりませんか。  結婚した場合は、受理証明書を返還してください。

 

8 参考資料

・福島県パートナーシップ制度(チラシ [PDFファイル/1.36MB]
福島県パートナーシップ制度 利用の手引き(実施要綱含む)  [PDFファイル/3.05MB]
福島県パートナーシップ制度実施要綱  [PDFファイル/1.66MB]
福島県パートナーシップ制度届出等にかかる提出書類一覧表 [PDFファイル/112KB]
福島県パートナーシップ届出書(様式第1号) [Wordファイル/25KB]
近親者等の氏名等の記載に関する同意書(様式第2号)(15歳以上の場合) [PDFファイル/255KB]
福島県パートナーシップ届出書受理証明書再交付申請書(様式第5号) [Wordファイル/21KB]
福島県パートナーシップ届出書に関する変更届(様式第6号) [Wordファイル/21KB]
福島県パートナーシップ届出書受理証明書返還届(様式第7号) [Wordファイル/21KB]
福島県パートナーシップ届出書受理証明書に関する申立書(様式第8号) [Wordファイル/20KB]
福島県パートナーシップ届出書記載内容証明交付申請書(様式第9号) [Wordファイル/20KB]

 
9 問い合わせ先 

​ 所 在 地 :福島市杉妻町2番16号
 担 当 課 :福島県生活環境部男女共生課​
 電話番号:024-521-7188
 F A X :024-521-7887
 電子メール:danjo@pref.fukushima.lg.jp

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