土地売買取引に関すること
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月1日更新
土地売買取引に関すること
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、 土地取引について届出制度を設けています。一定面積以上の土地取引をしたときは、この法律により知事に届け出なければならないことになっています。
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがありますので注意してください。
- 詳しいご案内については、復興・総合計画課のホームページをご覧ください。
- お問い合わせ
企画商工部 地域づくり・商工労政課
Tel:0248-23-1546 Fax:0248-23-1509