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国土利用計画法に基づく土地売買等届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年3月10日更新

 

 

国土利用計画法に基づく土地売買等の届出制度について

 国土利用計画法では、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。(事前届出制などの概要についてはこちら。
 県は、届出のあった土地の利用目的の審査を行い、その利用目的が土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。

  ・届出が必要な土地取引
  ・届出の具体的な手続き・様式等
  ・届出をした後について
      ・届出をしない場合はどうなるか?

届出が必要な土地取引

 次の条件に該当する土地売買等の契約をして土地を取得したかたは、届出を行う必要があります。

 取引の形態

    売買/交換/営業譲渡/代物弁済/共有持分の譲渡/地上権・賃借権の設定・譲渡(内容による)/予約完結権・買戻権等の譲渡 
    ※これらの取引の予約である場合も含みます。

 取引の規模(面積基準)

   ・市街化区域                 2,000平方メートル以上  
   ・上記以外の都市計画区域
   (市街化調整区域、非線引都市計画区域)    5,000平方メートル以上
   ・都市計画区域以外の区域            10,000平方メートル以上

 一団の土地取引

   契約1件あたりの面積は小さくても、取得しようとする一団の土地の面積が上記の面積となる場合(買いの一団)には届出が必要です。

届出の具体的な手続き・様式等

手続き名称 土地売買等届出
様式名 土地売買等届出書
様式

<令和8年4月1日以降の届出で使用する様式>

様式 [Excelファイル/45KB] [PDFファイル/207KB]

 

<令和8年3月31日までの届出で使用する様式>

様式  [Excelファイル/36KB] [PDFファイル/222KB]   

※届出書への押印は不要です。

記入上の注意

記入例

<令和8年4月1日以降の届出で使用する様式の注意・記入例>

注意・記入例 ※準備中

国土利用計画法施行規則改正に関するよくある質問(国土交通省作成) [PDFファイル/500KB]

 

<令和8年3月31日までの届出で使用する様式の注意・記入例>

注意・記入例   [PDFファイル/447KB]

届出義務者

土地の権利取得者
届出期限

契約(予約を含む)締結日から(締結日を含めて)2週間以内
※契約締結日とは、所有権等の登記の名義変更日ではありませんのでご注意ください。
※郵送の場合は届出期限必着です。

届出先

土地の所在する各市役所、町村役場の国土利用計画法担当課
(各市町村の問い合わせ先についてはこちら)

主な届出事項

1. 契約当事者の住所・氏名
2.   権利取得者の国籍等(権利取得者が法人の場合、代表者、役員及び議決権保有者の国籍)
3. 契約(予定を含む)締結年月日
4. 土地の所在及び面積
5. 取得後の利用目的
6. 土地に関する権利の対価の額

提出する書類と部数 1. 届出書
2. 土地売買等の契約書の写しまたはこれに代わる書類
3. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図 (国土地理院などの図面)
   ※4の書類で兼用する場合は必要ありません。
    また、届出に係る土地が市街化区域に所在する場合は、原則として必要ありません。→ 添付書類の一部省略について
4. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
5. 土地の形状を明らかにした図面 (公図など地番が含まれているもの)
 部数は、1契約ごとに 正本(せいほん)1部、副本2部 合計3部 です。
問い合わせ先

・土地水対策室 ( Tel: 024-521-7123 )
・土地の所在する各市役所・町村役場の国土利用計画法担当課
 (各市町村の問い合わせ先についてはこちら)

★令和8年4⽉1⽇以降に届出を⾏う場合、新様式での提出が必要になります︕★

国⼟利⽤計画法施⾏規則の⼀部を改正する省令(令和8年国⼟交通省令第5号)施⾏に伴い、令和8年4⽉1⽇以降の⼟地売買等届出書については、新しい様式で提出する必要があります。
届出に係る契約が令和8年3⽉31⽇以前に⾏われていても、提出が4⽉1⽇以降であれば、新しい様式で提出してください。
令和8年3⽉31⽇までに提出する⼟地売買等届出書は、従前の様式をご使⽤ください。

届出をした後について

 土地の利用目的について審査を行い、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、届け出てから原則として3週間以内に利用目的の変更を勧告することがあります。
 また、土地の利用目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。

 なお、勧告しない場合、令和8年1月1日以降に提出のあった届出には不勧告通知を行いません。

 届出書を市町村で受理した日から起算して3週間が経過しても、県からの勧告の通知がなければ不勧告とご判断ください。

 届出をしたことを証明するものとして、市町村が受理した届出書の写しは引き続き交付しております。

届出をしない場合はどうなるか?

 届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると、法律で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

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