税務システム課
県税の還付金について
県税の還付金は、納付していただいた県税に納めすぎや減免などがあった場合にお返しするものです。
なお、未納の県税がある場合は、そちらに充当されます。
受け取り方法については次のとおりです。
1 送金通知書が届いた場合
(1)「送金通知書」について
「送金通知書」は、県税の還付金をお返しするお知らせです。
通知書裏面の記載を御確認いただき、現金もしくは口座振込でお受け取りください。
【ご注意ください】
送金日から5年以上経過するとお受け取りの権利がなくなります。
送金日から1年以上経過した場合は、税務システム課での手続き(説明はこちら)が必要です。
現金でのお受け取り方法
本県の指定金融機関(株式会社東邦銀行の本店及び各支店)窓口でお受け取りください。
債権者(宛名の方)に受け取っていただくのが原則で、他の方がお受け取りになる場合は、送金通知書裏面の「委任状」への記入・押印が必要です。
口座振込でお受け取り方法
- 送金通知書の裏面の「県税還付金口座振替払依頼書」に記入のうえ、
- 送金通知書をミシン目に沿って切り取り、封筒に入れて、税務システム課宛に郵送してください。
(2)「送金通知書」についてのよくある質問
債権者(宛名の方)以外の人が受け取りたい場合
送金通知書の裏面の「委任状」の記入・押印が必要です。
債権者(宛名の方)が死亡している場合
税務システム課に必要書類一式を提出していただく必要があります。
送金日から1年以上経過してしまった場合
「小切手償還請求書」を税務システム課へ提出していただく必要があります。
なお、送金日から5年以上経過した場合はお受け取りいただけません。
「小切手償還請求書」の書式と手続きについての詳しいご説明はこちら
送金通知書を紛失した(汚した、破損した)場合
税務システム課(収納担当) 024-521-7730 までお電話ください。
※すでに受け取っているにも関わらず、お問い合わせいただく事例が発生しておりますので、十分に御確認のうえ、お電話ください。
その他のよくある質問はこちら
2 「過誤納金還付(充当)通知書」が届いた場合
県税からの還付金を口座振込でお支払いした場合、県外にお住まいの場合、還付金の全額が充当された場合等に、「過誤納金還付(充当)通知書」(送金通知書のページがないもの)をお送りしています。
内容についてのご質問は、お近くの各地方振興局県税部におたずねください。
3 「振替払出証書」が届いた場合
「振替払出証書」が届いた方は、郵便局で還付金をお受け取りください。お受け取り方法については、最寄りの郵便局にご確認ください。
「振替払出証書」を紛失した場合は、別に郵送している「過誤納金還付(充当)通知書」をお持ちになり最寄りの郵便局におたずねください。その際、下記「払出口座番号」と「加入者名」を郵便局にお伝えください。
1 払出口座番号 : 02130-8-500
2 加入者名 : 福島県会計管理者
4 自動車を抹消・廃車した場合
4月1日~翌年2月末までに自動車を抹消登録(廃車)された場合、抹消登録した翌月以降の分の自動車税種別割が、月割で還付されます。
還付金のお受け取りは、口座振替が便利です。
口座振替による還付を御希望の場合は、速やかに「県税還付金口座振替払依頼書」を税務システム課まで送付ください。
県税還付金口座振替払依頼書
郵送先 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16 税務システム課 収納担当
<注意>
- 法人の場合や、震災で避難されている場合、引っ越しされた場合などは、口座振替が便利です。
- 口座振替の情報が反映されるまで4週間程度かかるため、送金通知書を送付させていただく場合もあります。
- 移転登録(名義変更・県外ナンバーに変更)した場合は、還付されません。
- 廃車したつもりでも、運輸支局等で抹消登録の手続きがされないと還付されません。
- 過誤納金債権譲渡通知書に記入・押印されている場合は、譲受人へ還付されます。
その他
・県税還付加算金等の割合【令和4年1月1日以降】についてはこちら [PDFファイル/128KB]
・県税の制度や概要についてはこちら
・県税に関するよくあるご質問についてはこちら
・特定個人情報保護評価についてはこちら