法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

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福島サティ


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

福島サティ

福島市南矢野目字西荒田35 外

2、変更した事項

  変更前 変更後
大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時間 午前9時 午前8時
(但し、平成21年8月11日〜13日に限る)
来客が駐車場を利用できる時間帯 午前8:30〜午後11:30
(但し、隔地駐車場(1)及び)隔地駐車場(2)は午前8:30〜午後10:00までの使用とします。)
午前8:00〜午後11:30
(但し、平成21年8月11日〜13日に限る)
(但し、隔地駐車場(1)及び)隔地駐車場(2)は午前8:30〜午後10:00までの使用とします。)

3、変更の年月日

平成21年8月11日

4、変更する理由

お盆期間におけるお客様の利便向上の為

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