法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

トップページへ>法第6条第2項(変更)>桜ヶ丘ショッピングセンター

桜ヶ丘ショッピングセンター


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

桜ヶ丘ショッピングセンター

福島県相馬市中村字桜ヶ丘171 ほか

2、変更しようとする事項 変更前 変更後
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項
駐車場の自動車の出入口の数及び位置の変更
8箇所
(別添図のとおり)※
7箇所
(別添図のとおり)※

3、変更する年月日

平成21年2月28日

4、変更する理由
従業員専用駐車場の減少(返還)に伴い、来客用駐車場に通ずる自動車の出入口の数が変更(減少)するため。

※(「別紙図面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商業まちづくり課、福島県相双地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課及び相馬市産業部商工振興課)に備え置いて縦覧に供する)

縦覧期間:平成20年7月4日〜平成20年11月4日まで

▲ページトップへ


商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX:024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved