法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

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会津サティ


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

会津サティ

会津若松市駅前420番地2 外

2、変更したもの

変更事項 変更前 変更後
大規模小売店舗を設置する者 別紙書面のとおり※
大規模小売店舗において小売業を行う者

3、変更の年月日

別紙書面のとおり※

4、変更する理由

退店及び代表者変更

※(「別紙書面」は省略し、その書面は縦覧場所(福島県商工労働部産業振興総室商業まちづくり課、会津地方振興局企画商工部地域づくり・商工労政課、会津若松市商工観光部商工課)に備え置いて縦覧に供する)

縦覧期間:平成20年12月26日〜平成21年4月27日まで

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商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
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