法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

トップページへ>法第6条第1項(名称変更等)>(仮称)南相馬ショッピングセンター

(仮称)南相馬ショッピングセンター


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

(仮称)南相馬ショッピングセンター

南相馬市原町区大木戸字金場77番地 ほか

2、変更したもの

大規模小売店舗の名称

変更前 ジャスモール南相馬
変更後 (仮称)南相馬ショッピングセンター

3、変更の年月日

平成20年10月28日

4、変更する理由

平成20年10月15日付けで届出をした大規模小売店舗の名称を開店時までに再度見直しを図るため

ページトップへ


商業まちづくり課
〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16
電話:024-521-7126
FAX:024-521-7932
Copyright (C) Fukushima Prefecture .All rights reserved