法5条第1項
(新設
法第6条第1項
(名称変更等)
法第6条第2項
(変更)
法附則第5条
第1項(変更)
法第11条
第3項(承継)
法第6条第5項
(廃止)

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ニトリ郡山店


1、大規模小売店舗の名称及び所在地

ニトリ郡山店

郡山市字城清水32

2、大規模小売店舗を設置する者及び当該等大槻模小売店舗において小売業を行う者の氏名、
または名称及び住所法人にあっては代表者の氏名

株式会社ニトリ
北海道札幌市手稲区新発寒六条一丁目5番80号
代表取締役 似鳥昭雄

3、大規模小売店舗の新設をする日

2008年12月18日

4、大規模小売店舗の店舗面積の合計

5,252u

5、大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

(1)駐車場の収容台数

143台

(2)駐輪場の収容台数

54台

(3)荷捌き施設の面積

243u

(4)廃棄物などの保管施設の容量

64u

6、大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

(1)大規模小売店舗において小売店を行う者の開店時刻及び閉店時刻

開店時刻10:00

閉店時刻21:00

(2)来客が駐車場を利用することができる時間帯

9:30〜21:30

(3)駐車場の自動車の出入口の数

3ヵ所

(4)荷捌き施設において荷さばきを行うことができる時間帯

6:00〜22:00

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