福島県失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱 (目的) 第1条 この事業は、失語症者のコミュニケーションの支援に必要な知識及び技能を有す  る意思疎通支援者(以下、「支援者」という。)を派遣し、円滑なコミュニケーションを図  ることにより、失語症者の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。 (定義) 第2条 本事業における「失語症者」とは、次に掲げる者とする。 (1) 言語障がいがある者のうち、身体障害者手帳を有する者。ただし、医師の診断書・意    見書において失語症と診断されている場合はこれに限らない。 (2) その他、知事が認める者 (実施主体) 第3条 この事業の実施主体は、福島県(以下、「県」という。)とする。ただし、県はこの  事業を委託して行うことができる。 (派遣対象) 第4条 県は、次に掲げる場合において、失語症者又は失語症者とコミュニケーションを  図る必要のある者及び団体等が、円滑な意思の疎通を図る上で支援を必要とすると認め  るときに支援者を派遣するものとする。  (1) 県内の障がい者団体等が主催又は共催する行事  (2) 失語症者の日常生活上必要な外出に関する派遣。ただし次の場合を除く   ア 営業活動等の経済的活動に係る場合  イ 政治的、宗教的活動に係る場合  ウ 社会通念上、本事業を利用することが適当でない場合  (3) その他、知事が特に必要と認める場合 (支援者登録) 第5条 支援者としての登録(更新)を希望する者は、「福島県失語症者向け意思疎通支援  者登録(更新)申請書」(様式第1号)により、知事に対し登録を申請するものとする。 2 知事は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果を「福島県失語症者向  け意思疎通支援者登録(更新)承認(不承認)通知書」(様式第2号)により、当該申請  者に通知するものとする。 3 知事は、登録を承認した者に「福島県失語症者向け意思疎通支援者証」(様式第3号。  以下、「支援者証」という。)を交付するものとする。 4 支援者証の有効期限は3年とする。 5 第1項の規定により登録した支援者は、当初申請した内容に変更があった場合は「福島  県失語症者向け意思疎通支援者登録事項変更申請書」(様式第4号)により、紛失等をし  た場合は「福島県失語症者向け意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書」(様式第5号)  により、知事に届け出なければならない。 (利用者登録) 第6条 支援者派遣の利用を希望する個人・団体は、「福島県失語症者向け意思疎通支援者  派遣利用登録申請書」(様式第6号)により、知事に対し登録を申請するものとする。 2 知事は、前項の申請があったときはその内容を審査し、その結果を「福島県失語症者向  け意思疎通支援者派遣利用登録承認(不承認)通知書」(様式第7号)により、当該申請  者に通知するものとする。 3 利用登録の有効期限は3年とする。 4 第1項の規定により登録した支援者は、当初申請した内容に変更があった場合は「福島  県失語症者向け意思疎通支援者派遣利用登録事項変更申請書」(様式第8号)により、知  事に届け出なければならない。 (派遣の方法) 第7条 前条の規定により登録した個人・団体(以下、「利用登録者」という。)が、支援  者の派遣を依頼するときは、派遣を利用する14日前(派遣当日を含まない)までに、  「福島県失語症者向け意思疎通支援者派遣申請書」(様式第9号)により、知事に申請し  なければならない。 2 知事は、前項の申請があったときはその内容を審査し、審査の結果を「福島県失語症  者向け意思疎通支援者派遣承認(不承認)通知書」(様式第10号)により、当該利用登  録者に通知するものとする。 3 知事は、支援者の派遣を承認したときは派遣可能な支援者を選定の上、「福島県失語  症者向け意思疎通支援者派遣依頼書」(様式第11号)により、当該支援者に対して依頼  するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない場合は、この限りではない。 (派遣の取消し) 第8条 前条の規定により決定した派遣が、次の各号の一に該当する場合、派遣の決定を  取り消すことができる。  (1) 偽りその他不正な方法により派遣の決定を得た場合  (2) その他この要綱に違反する事実があった場合 (利用登録者の費用負担) 第9条 支援者の派遣に要する利用登録者の費用負担は、原則、無料とする。ただし、次  の各号に掲げる費用については利用登録者の負担とする。  (1) 派遣時間内の活動場所を移動する場合の移動に要する交通費  (2) 飲食、その他利用登録者の活動に付随して生じる費用  (3) その他、利用登録者が負担するのが適当と認められる費用 (支援者の派遣及び報酬等) 第10条 支援者の派遣は、原則として午前9時から午後5時までの1日当たり3時間を  限度とする。ただし、支援者の自宅から派遣場所までの移動時間及び業務終了場所から  支援者の自宅までの移動時間は、派遣時間に含まれないものとする。 2 派遣の範囲は、県内及び隣接の県内に限るものとする。 3 前条の規定により派遣される支援者の人数は、原則として失語症者1名につき1名ま  でとする。 4 支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに「福島県失語症者向け意思疎通支援  者派遣業務報告書(兼報酬等請求書)」(様式第12号。以下、「業務報告書」という。)  を作成し、知事が指定する日までに提出しなければならない。 5 知事は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、  別表に定める基準により報酬等を支援者に対し支払うものとする。 (遵守事項) 第11条 支援者は、次の事項を遵守しなければならない。 (1) 業務中は、支援者証を常に携行すること。 (2) 業務上知り得た秘密、個人のプライバシー等を失語症者の意に反して第三者に漏ら    してはならない。この規定は、登録者を辞したあとにも適用する。 (金品授受等の禁止) 第12条 支援者は、その職務に関して、金品等を受け取ってはならない。 (関係機関との連携) 第13条 県は、本事業実施に当たり、事業を円滑に実施し、かつ、事業の広報及び普及  のため、各市町村及び関係団体等と密接に連携・協力するものとする。 (その他) 第14条 その他、本事業に必要な事項については、別に定める。 附 則   この要綱は、令和6年6月18日から施行する。