第10章 財産
(公有財産の管理区分)
第168条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者とする。ただし、市(町村)長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。
(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長
(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長
(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 (財政担当)課長
(公有財産の取得等)
第169条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとつたのちでなければ取得してはならない。
2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。
3 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
4 支出権者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、市(町村)長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 第3項の規定は、同項に規定する公有財産について当該登記又は登録に係る事項の変更があつたときに準用する。この場合において「契約権者」とあるのは「財産管理者」と読み替えるものとする。
(土地の境界の確認等)
第170条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱、金属びょう、金属板等の境界標識(第 号様式)を設置しなければならない。
2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標識を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標識を設置し、境界確認に関する覚書(第76号様式)を作成しなければならない。
3 境界標識は、当該土地の実測に基づき境界線上25メートルごと及び屈曲点ごとに設置しなければならない。
(公有財産の取得等の報告)
第171条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書(第 号様式)により市(町村)長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。
(公有財産の管理)
第172条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して管理しなければならない。
(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否
(2) 使用料又は貸付料の適否
(3) 土地の境界
(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(財産台帳)
第173条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳(第 号様式)を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木竹
(5) 動産
(6) 法第238条第1項第4号に掲げる権利
(7) 法第238条第1項第5号に掲げる権利
(8) 法第238条第1項第6号に掲げる権利
(9) 出資による権利
(10) 財産の信託の受益権
2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。
(1) 実測図(縮尺500分の1)
(2) 配置図(縮尺500分の1)
(3) 平面図(縮尺250分の1)
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの
3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。
(財産台帳に登録すべき価額)
第174条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入れ 買入価額
(2) 交換 交換当時における評価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物、船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック及び航空機並びにこれらの従物及び土地の従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては評価額)
ウ 立木 時価見積額
エ 前条第1項第6号及び第7号に掲げる権利 取得価額(取得価額によることが困難なものにあつては評価額)
オ 前条第1項第8号に掲げる権利 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
キ 財産の信託の受益権 土地にあつては区分アにより算出した額、建物にあつては償却後の残存価額、法第238条の5第3項に定める有価証券にあつては額面金額
ク 以上のいずれにも属しないもの 評価額
(財産の評価替)
第175条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日において、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに市(町村)長にその結果を報告しなければならない。
(現況報告)
第176条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(第 号様式)を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。
(行政財産の用途の変更)
第177条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市(町村)長の決定を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の用途の変更について、市(町村)長に協議をしようとする場合に準用する。
(所管換え)
第178条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。
2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換承認申請書(第 号様式)によりこれを受けるべき財産管理者と連名で市(町村)長の承認を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書(第 号様式)に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、当該公有財産を引継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市(町村)長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産を貸し付け又は私権を設定することができる場合)
第179条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項又は第4項の規定に該当する場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、市(町村)以外の者に貸し付け、又は私権を設定することができるものとする。
(行政財産の目的外使用許可)
第179条の2 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、市(町村)以外の者にその使用を許可することができるものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。
(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。
(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。
(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市(町村)長が特にその必要があると認めるとき。
2 使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、 年以内とすることができる。
(1) 電柱(支柱、支線柱、支線等を含む。)、鉄塔等を設置するとき。
(2) 水道管、ガス管、地下ケーブル等の管類を敷設するとき。
(3) その他特別の事情がある場合において、あらかじめ、市(町村)長の承認を受けたとき。
3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項で同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(第 号様式)を提出させなければならない。
4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、市(町村)長の決定を受け、申請者に行政財産使用許可書(第 号様式)を交付しなければならない。
(1) 使用の許可をしようとする行政財産の表示
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額
(教育財産の使用の許可の協議)
第180条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により市(町村)長に協議しなければならない。
(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。
(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。
(普通財産の貸付け及び信託)
第181条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借受等申込書(第 号様式)を提出させなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により普通財産借受等申込書の提出があつたときは、これに意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書(第 号様式)を添えて、当該普通財産の貨付けについて市(町村)長の決定を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により市(町村)長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。
4 前3項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。
5 法第238条の5第2項の規定に基づき普通財産である土地を信託するとき、及び同条第3項の規定に基づき国債等を信託するときは、別に市(町村)長が定める方法により行うものとする。
(担保の提供等)
第182条 普通財産の貸付けに当たり、契約権者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。
(貸付財産の使用目的及び原形の変更)
第183条 契約権者は、第181条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により契約権者の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは当該普通財産の返還の際には契約権者の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を市(町村)に寄附する旨の約定をさせなければならない。
2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申込みがあつたときは、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させることとならないかどうかについて調査し、承諾するものとする。
(普通財産の貸付以外の使用)
第184条 第181条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。
(返還)
第185条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(貨付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。)(以下「借受人等」という。)が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を終了し、又はこれを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。
2 財産管理者又は契約権者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。
(行政財産の用途の廃止)
第186条 財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市(町村)長の決定を受けなければならない。
(1) 当該行政財産の表示
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) 用途を廃止しようとしたのちの処置
(4) その他参考となる事項
2 財産管理者(教育財産の管理者及び(財政担当)課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、公有財産引継書に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに(財政担当)課長に引き継がなければならない。
3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を市(町村)長に引き継ぐ場合に準用する。
(普通財産の売却又は譲与)
第187条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて市(町村)長の決定を受けなければならない。
(1) 処分をしようとする普通財産の表示
(2) 処分をしようとする理由
(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎
(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容
(5) 処分の方法
2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。
(普通財産の交換)
第188条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市(町村)長の決定を受けなければならない。
(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名
(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額
(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額
(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容
(5) 交換をしようとする理由
(6) その他必要と認める事項
2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登録簿の謄本等の権利を証する書類
(3) 交換により提供する財産の関係図面
(4) 交換により取得する財産の関係図面
(5) その他必要と認める書類
3 前条第2項の規定は、交換に係る財産の引き渡しをする場合に準用する。
(延納利息)
第189条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
2 前項各号の規定による利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。
(延納の場合の担保)
第190条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。
(1) 第166条第1項各号に掲げる有価証券
(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団
(4) 市(町村)長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によつて第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。
3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。
4 (財政担当)課長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。
(延納の取消し)
第191条 財産管理者は、施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市(町村)長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。
(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。
(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。
2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。
(財産管理者との協議)
第192条 契約権者は、普通財産を貸付け、売却、譲与、交換又は信託しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。
(物品の会計年度)
第193条 物品は、会計別に現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。
(分類)
第194条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じて市(町村)において使用(用途に従つた処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第2に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産に分類するものとする。
(分類換え)
第195条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票(第 号様式)により分類換え(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(第 号様式)により、出納機関に通知しなければならない。
3 出納機関は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。
(管理の義務)
第196条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもつてその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。
2 物品は、市(町村)の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、市(町村)の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、市(町村)以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。
(標識)
第197条 備品には、標識(第 号様式)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(出納)
第198条 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、物品払出(受入)票(第 号様式)により通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。
3 出納機関は、前項の場合において、当該通知が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。
(物品の購入等)
第199条 物品管理者は、物品の購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。
(購入等物品の検査等)
第200条 検査員は、第131条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印(第 号様式)を押印し、検査員が契約権者である場合を除き、当該物品に納品書を添付して契約権者に送付しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により検査を了したとき又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票は出納機関に、納品書は支出権者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払い出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令票に物品出納年月日を記載し、これを出納機関に回付することにより物品払出(受入)票に代えることができる。
(物品の受入れ)
第201条 契約権者は、前条第2項の規定にかかわらず物品が次の各号に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。
(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの
(2) 購入後直ちに全量を消費する物品
(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料
(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの
(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で市(町村)長が指定するもの
2 出納機関は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。
3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続き及び当該受入れに伴う措置について準用する。
(供用)
第202条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があつた場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。
2 出納機関は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は動物(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員がともに使用することとされた備品等についてはこれらの職員のうち上席者から、当該物品についての受領印を徴さなければならない。
(返納)
第203条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなつたとき、又は使用することができなくなつたときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。
2 物品管理者は、現に供用されている物品について、前項に規定する申し出を受けたとき、又は必要があると認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、出納機関に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。
3 出納機関は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。
(供用不適品の報告)
第204条 出納機関は、その保管する物品(使用することができないものとして前条第3項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用することができないもの、又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。
(所管換え)
第205条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票(第 号様式)により市(町村)長の決定を受けなければならない。
3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決定を受けたときは、その管理する物品について第203条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けたのち、出納機関に対し払出通知を発しなければならない。
4 出納機関は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めたときは(財政担当)課長と協議の上、第2項の規定にかかわらず、物品管理権者に対し物品管理換指示書(第 号様式)によりその管理する物品の管理換えを指示することができる。
5 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、出納機関に対し受入通知を発しなければならない。
6 出納機関は、第3項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払出し、かつ、物品所管換票に受領印を徴しなければならない。
7 出納機関は、第4項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ物品出納簿を整理しなければならない。
(不用の決定等)
第206条 物品管理者は、供用若しくは処分の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。
3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第195条及び第202条の規定の例により処理しなければならない。
(売払い)
第207条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。
2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があつたときは、そのための必要な措置をとらなければならない。
(関係職員の譲受けを制限しない物品で市(町村)長が指定するもの)
第208条 施行令第170条の2第2号に規定する市(町村)長が指定する物品は、取得価額が 万円未満の物品とする。
(交換)
第209条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第188条第1項及び第3項、第202条第1項並びに第203条第2項の規定の例により処理しなければならない。
(貸付け)
第210条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品借受申込書(第 号様式)を提出させ、物品貸付書(第 号様式)により市(町村)長の承認を受けなければならない。
2 第198条の規定は、前項の場合について準用する。
3 物品の貸付期間は、同一会計年度を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
4 物品を貸付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(第 号様式)を徴したのち、引渡すものとする。
5 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
6 第185条第2項、第200条第1項、第2項及び第201条第2項の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。
7 前6項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(物品台帳)
第211条 物品管理者は、新たに払い出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳(第 号様式)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を出納機関に送付しなければならない。
(物品出納簿への記載の省略)
第212条 次の各号に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。
(1) 第200条第3項に規定する物品
(2) 第201条第1項各号に掲げる物品
(物品現在高報告書の提出)
第213条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(第 号様式)を翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(占有動産)
第214条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。
(債権の管理者)
第215条 収入権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。
(債権の管理)
第216条 収入権者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(第 号様式)に記載しなければならない。
2 収入権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(第 号様式)を作成し翌年度の4月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により提出された債権現在高報告書に基づき債権管理簿(第 号様式)を整理しなければならない。
(督促)
第217条 第43条の規定は、督促手数料に係る部分を除き、施行令第171条の規定により督促をする場合について準用する。
(保全及び取立て)
第218条 収入権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、市(町村)長の決定を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、市(町村)長の決定をまたずに行うことができる。
2 収入権者は、施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。
(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 履行請求の事由
(4) その他納付に関し必要な事項
3 収入権者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。
4 前項の場合において、すでに納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。
5 収入権者が施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第190条第1項から第3項までの規定を準用するものとする。
(徴収停止)
第219条 収入権者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により市(町村)長の決定を受けなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の表示
(3) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由
2 収入権者は、徴収停止の措置をとつた場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第220条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第223条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
2 収入権者は、前項に規定する申出があつた場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、市(町村)長の決定を受けなければならない。
3 収入権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。
4 収入権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。
(履行期限を延期する期間)
第221条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から 年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第222条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合においては次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
(1) 債務者から担保を提供させることが公の事務事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるとき。
(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が 万円未満であるとき。
(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金に係るものであるとき。
(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。
2 第189条及び第190条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第223条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。
ア 債務者が市(町村)の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
ウ 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(免除)
第224条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。
2 収入権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があつた場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、市(町村)長の決定を受けなければならない。
3 収入権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項にあつては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。
(消滅)
第225条 収入権者は、その管理する債権の全部又は一部が消滅した場合には、その経過を明らかにした書類を作成し、市(町村)長に報告しなければならない。
(基金の管理者)
第226条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて市(町村)長が指定するものを除き、(財政担当)課長とする。
(基金の管理)
第227条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(第 号様式)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。
2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議のうえ市(町村)長の指示を受けなければならない。
3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、市(町村)長の決定を受けなければならない。
(手続の準用)
第228条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章、第4章、第9章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。
(基金状況の報告)
第229条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(第 号様式)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書)
第230条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書(第 号様式)を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに市(町村)長に提出しなければならない。