第9章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第162条 会計管理者は、歳計現金を市(町村)名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、現金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市(町村)長と協議のうえ、指定金融機関以外の金融機関に預金して保管することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、会計管理者は必要があると認めるときは、釣銭に充てるため現金を保管することができる。
(会計相互間の歳計現金の運用)
第163条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合にその年度を限つて歳計現金を相互に運用したときは、その旨を(財政担当)課長に通知しなければならない。戻入をしたときも、また、同様とする。
2 会計管理者は、前項に規定する特別会計が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものである場合は、運用前に市(町村)長及び当該企業に係る管理者と協議しなければならない。
(一時借入金)
第164条 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を(財政担当)課長に通知しなければならない。
2 (財政担当)課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、市(町村)長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また、同様とする。
3 (財政担当)課長は、前項の規定による借入れ又は返済について市(町村)長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 (財政担当)課長は、一時借入金整理簿(第 号様式)により一時借入金の状況について整理しておかなければならない。
(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)
第165条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(市(町村)が保管する有価証券で市(町村)の所有に属しないものをいう。以下同じ。)(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理し、出納保管しなければならない。
2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納保管することができる。
(1) 歳入歳出外現金
ア 保証金
(ア) 入札保証金
(イ) 契約保証金
(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金
イ 保管金
(ア) 小切手等支払未済繰越金
(イ) 住民税整理資金
(ウ) 代位受領金
(エ) 受託徴収金
(オ) 差押物件公売代金
(カ) 給与等から控除した法定控除金
(キ) 災害見舞金
(ク) その他法令の規定により一時保管する現金
ウ 担保金
(ア) 指定金融機関の提供した担保金
(イ) 市(町村)営住宅の敷金
(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金
(2) 保管有価証券
ア 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)
イ 保管証券(法令の規定により市(町村)が一時保管する有価証券をいう。)
ウ 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)
(担保にあてることができる有価証券の種類及び担保価額等)
第166条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類及びその担保価額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ○○市(町村)債証券 額面金額
(2) 国債証券 額面金額の10分の8
(3) 地方債証券(○○市(町村)債証券を除く。) 額面金額の10分の8
(4) 特別の法律により法人の発行する債券 時価の10分の8
(5) 市(町村)長が確実であると認める社債券 時価の10分の8
2 記名証券を保証金その他の担保にあてる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。
3 登録社債等を保証金その他の担保にあてる場合においては、社債等登録法(昭和17年法律第11号)により登録をさせ、登録済証を徴さなければならない。
(歳入歳出外現金等の出納)
第167条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章、第4章及び次章の例による。
2 出納機関及び法令の規定により歳入歳出外現金等を出納保管すべきものと定められている者は、歳入歳出外現金等整理簿を備え、歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。ただし、入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては、受入れ及び払出しの手続の一部を省略することができる。