第7章 出納機関

 (会計管理者の事務を代理させることができる職員)

第133条 法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理させることができる職員は、(出納部課名)長とする。

2 会計管理者及び(出納部課名)長にともに事故ある時は、会計課(出納室)の職員のうち、次に定める上席の出納員とする。

(1) 職務の等級(職員の給与に関する条例(昭和○年○市(町村)条例第○号)第3条第1項に規定する給料表による職務の等級をいう。以下同じ。)が上位の者を上席とする。

(2) 職務の等級が同じであるときは、給料の号給が上位の者を上席とする。

(3) 職務の等級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者を上席とし、なお、同じときは、職員としての在職期間の長い者を上席とする。

(その他の会計職員の設置)

第133条の2 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知)

第134条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納機関に異動があつたときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(事務引継)

第135条 出納員又はその他の会計職員に異動があつたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定により事務引継ぎをするときは、事務引継書(第  号様式)を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して行わなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員及びその他の会計職員は、事務引継ぎをするときは、次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は出納員にあつては会計管理者にその他の会計職員にあつては関係の出納員を経て会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入引継計算書(第  号様式)

(2) 支出引継計算書(第  号様式)

(3) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書(第  号様式)

(4) 現金引継計算書(第  号様式)

(5) 証券引継計算書(第  号様式)

(6) 物品引継計算書(第  号様式)

(7) 小切手引継計算書(第  号様式)

4 第1項の規定による事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員に引き継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員又はその他の会計職員は、当該後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを当該後任者に引き継がなければならない。

5 出納員又はその他の会計職員が死亡その他の事由によつて自ら事務引き継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員又はその他の会計職員が前4項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。