第4章 支出
(支出負担行為の原則)
第47条 支出負担行為は、第15条第2項の規定により支出負担行為の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。
(支出負担行為の手続)
第48条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為票(第 号様式)を作成し、支出負担行為として整理したのちでなければこれをすることができない。
2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第87条第1項の規定により処理すべきものを除き、直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。
3 支出負担行為権者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為票に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して出納機関に送付しなければならない。
4 支出負担行為権者が支出負担行為とする場合における支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為について出納機関の確認を受ける時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は、別表第1(その1)に定めるところによる。
5 前項の別表第1(その1)に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第1(その2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第1(その2)に定めるところによる。
(集合して行う支出負担行為等)
第49条 支出負担行為権者は、予算の執行上必要があるときは、複数の歳出科目について一の支出負担行為をすることができる。この場合において、支出負担行為権者は、支出負担行為票に支出負担行為内訳票(第 号様式)を添付しなければならない。一の支出負担行為で支出しようとする債権者が2人以上あるときについても、また、同様とする。
2 支出負担行為権者は、予算の執行上必要があるときは、同一の節について他の支出負担行為権者と共同して一の支出負担行為をすることができる。この場合において、共同して支出負担行為をする者は、あらかじめ協議して必要事項を定め、当該支出負担行為票には支出負担行為内訳票を添付しなければならない。
3 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる歳出科目は、次のとおりとする。
(1) 需用費のうち、燃料費、食糧費、光熱水費、印刷製本費及び消耗品費
(2) 役務費のうち、通信運搬費
(3) 前2号に定めるもののほか、市(町村)長がその都度認めるもの。
(支出負担行為の確認)
第50条 出納機関は、第48条第3項の規定により支出負担行為票の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 当該支出負担行為が、第15条第2項の規定による支出負担行為の配当を受けた範囲内のものであるか。
(2) 当該支出負担行為が、法令又は予算に違反することがないか。
(3) 当該支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。
(4) 当該支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。
2 出納機関は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、支出負担行為権者に対し、関係書類の呈示を求めることができる。
3 出納機関は、第1項の規定による審査の結果適当であると認めるときはこれを確認し、支出負担行為票に確認印(第 号様式)を押印するとともに、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。ただし、出納機関が支出命令を受けたときに確認すべき支出負担行為に係る関係書類については、これを返付することを要しない。
4 出納機関は、第1項の規定による審査の結果確認することができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。
(支出義務等の通知)
第51条 支出負担行為権者は、支出負担行為をしたとき、支出負担行為の変更若しくは取消しをしたとき、又は支出負担行為の相手方の反対給付があつたとき、その他支出負担行為に関する支出に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を支出権者に送付しなければならない。ただし、支出負担行為権者が支出権者を兼ねている場合においては、この限りでない。
(支出の決定)
第52条 支出権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出票(第 号様式)により支出の決定をしなければならない。
2 支出権者は、第49条第1項又は第2項の規定による支出負担行為に係る支出については、前項に規定する支出票に支出内訳票(第 号様式)を添付して、集合又は共同して前項の規定による支出の決定をすることができる。
3 支出権者は、第1項の規定により支出の決定をしたのちにおいて、当該決定に係る金額その他の事項を変更する必要が生じたときは、第87条第1項の規定により処理すべきものを除くほか、直ちに当該決定に係る金額その他の事項を変更する決定をしなければならない。
(請求書による原則)
第53条 支出の決定は、原則として債権者からの請求書の提出をまつてしなければならない。
2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。
3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。
5 債権の譲渡又は承継があつた債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。
(請求書による原則の例外)
第54条 次の各号に掲げる経費については、別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出の決定をすることができる。
(1) 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金、賃金並びに旅費
(2) 負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金
(3) 共済費
(4) 役務費のうち自動車損害保険料
(5) 補償、補填及び賠償金のうち補填金及び裁判所の判決に基づき支出する補償金又は賠償金
(6) 償還金、利子及び割引料(ただし、小切手支払未済償還金を除く。)
(7) 過誤納金の戻出金
(8) 職員である資金前渡経理者に前渡する経費
(9) 報償費のうち報償金及び賞賜金
(10) 扶助費のうち金銭でする給付
(11) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(報酬、給料等についての特例)
第55条 報酬、給料、職員手当等、恩給及び退職年金、賃金並びに報償費のうち報償金について、第52条から前条までの規定により支出票を作成する場合において、債権者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときは、支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除した債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前4号に定めるものを除くほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるとされているもの。
(支出命令)
第56条 支出権者は、第52条第1項及び第3項の規定により支出の決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令票(第 号様式)により支出命令を発しなければならない。
2 支出権者は、第52条第2項の規定により集合又は共同して支出の決定をしたときは、集合又は共同して支出命令を発することができる。この場合において、前項に規定する支出命令票には支出命令内訳票(第 号様式)を添付しなければならない。
3 支出命令票には、別段の定めがある場合を除くほか、別表第1に定める書類を添付しなけれはならない。
第56条の2 次に掲げる経費の支出命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができるものとする。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
(3) 後納郵便、コピー用紙又はガソリンの購入、新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費
(支出命令の審査確認)
第57条 出納機関は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査し、及び確認しなければならない。
(1) 支出命令を発したときに出納機関の確認を受けるべき支出負担行為を除き、当該支出負担行為について出納機関の確認を受けているか。
(2) 債権者は正当であるか。
(3) 支払時期が到来したものであるか。
(4) 時効は完成していないか。
(5) 支払いすべき金額の算定に誤りはないか。
(6) 証拠書類と符合しているか。
2 第50条第2項及び第4項の規定は、第1項の審査及び確認について準用する。
3 前2項の規定は、第70条第3項の規定による振替の通知及び第87条第2項の規定による支出更正命令の審査及び確認について準用する。
(資金前渡をすることができる経費)
第58条 施行令第161条第1項第15号及び17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払いをする経費
(2) コピー用紙の購入に係る契約に基づき支払いをする経費
(3) ガソリンの購入に係る契約に基づき支払いをする経費
(4) 新聞購読に係る契約に基づき支払いをする経費
(5) 供託金及び民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第12条第1項の規定による予納金
(6) 賃金
(7) 交際費
(8) 使用料及び賃借料
(9) 各種会議の会費及び負担金
(10) 児童手当
(11) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙及び収入証紙の購入に要する経費
(12) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(13) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入、利用、使用等が困難なものに要する経費で市(町村)長が別に定めるもの
(資金前渡手続)
第59条 支出権者は、施行令第161条第1項の規定により賃金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。
2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。
3 資金前渡の方法により支出するときは、支出票に代えて資金前渡票(第 号様式)を用いるものとする。
4 資金の前渡は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。
(前渡資金の保管)
第60条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの金融機関に貯金又は預金をしなければならない。
2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によつて生じた利子については、利子記入期の都度(解約したときは解約のときに)その金額を支出権者に報告するとともに、これを市(町村)の収入とするため、指定金融機関等に払い込まなければならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第61条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、法令又は契約の規定に基づき、当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払いをすべきものと認めるときは、支払いの決定をし、債権者から領収証書を徴して支払いをするとともに、債権者及び支払額が確定し、かつ、直ちに支払う経費を除き、前渡資金経理簿(第 号様式)を整理しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者、その他の者から徴さなければならない。
(概算払をすることができる経費)
第62条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費
(2) 損害賠償に要する経費
(3) 委託料
(概算払の手続)
第63条 支出権者は、施行令第162条の規定により概算払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「概算払」と表示しなければならない。
(前渡資金及び概算払に係る資金の精算)
第64条 資金前渡職員又は概算払を受けた者は、支払いの日又は帰庁の日から7日以内(月を単位として定める経費にあつてはその最終の支払いの日の属する月の翌月の10日まで、概算払に係る旅費にあつては3日以内)に、前渡資金精算票(第 号様式)又は概算払精算票(第 号様式)に関係書類を添付して支出権者に精算の報告をしなければならない。この場合において、補助金等に係る概算払の精算にあつては、補助事業等の完了の日(補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その承認を受けた日)から
日以内にこれをすることができる。
2 支出権者は、前項の規定により報告を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、同項に規定する書票を出納機関に送付しなければならない。
3 第1項の規定による精算ののちでなければ、当該者に対しては、次回の資金前渡又は概算払をすることができない。
(前金払をすることができる経費)
第65条 施行令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 火災保険料その他これに類する経費
(2) 検査、検定、試験、登録等を受けるために要する手数料等の経費
(公共工事の前金払)
第65条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額又は委託金額が100万円以上(設計、調査又は測量に係るものにあつては、50万円以上)である場合に限り、その4割以内(設計、調査、測量又は機械類の製造に係るものにあつては、3割以内)の額の前金払をすることができる。
2 前項の前金払をした公共工事(設計、調査、測量、又は機械類の製造に係るものを除く。)において、施行規則附則第3条第2項各号に掲げる要件に該当し、かつ、同項に規定する前金払についての前項の保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負金額が 万円以上であり、かつ、工期が 日以上である場合に限り、同項の前金払に追加して、当該工事の請負金額の2割以内の額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(前金払の手続)
第66条 支出権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には、「前金払」と表示しなければならない。
(前金払に係る資金の精算)
第67条 第64条の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。
(繰替払の手続)
第68条 支出権者は、施行令第164条の規定による繰替払の方法により支出しようとするときは、あらかじめ収入権者と協議し、当該収入権者が出納機関に対し繰り替えて使用させる現金に係る調定の通知をするときに、併せて繰替払命令を発しなければならない。
2 前項の規定による繰替払命令は、調定通知票に繰替払命令印(第 号様式)を押印して行うものとし、かつ、当該調定通知票には当該支払いをさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明らかにした書類を添付しなければならない。
3 出納機関は、第1項の規定により繰替払命令を受けたときは、速やかに指定金融機関等に当該命令を受けた事項を通知しなければならない。
4 出納機関は、第1項の規定による繰替払命令によりその収納に係る現金の繰替使用をするときは、当該命令を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によつて支払額を算出し、繰替払整理票(第 号様式)を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。
5 前項の場合においては、その収納した現金に係る払込内訳書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を注記しておかなければならない。
6 出納機関は、第4項の規定により繰替払をしたとき又は第159条第5項の規定により繰替払整理票の送付を受けたときは、繰替払済通知票(第 号様式)を作成し、これを支出権者に送付しなければならない。
7 支出権者は、前項の規定により繰替払済通知票の送付を受けたときは、当該繰替使用が繰替払命令に適合するものであるか及び金額の算定に誤りがないか確認のうえ、第70条の規定により処理しなければならない。
(過年度支出)
第69条 支出権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に請求書その他の関係書類を添えて、市(町村)長の承認を受けなければならない。
2 前項の支出に係る支出票には、「過年度支出」と表示しなければならない。
(振替収支)
第70条 次の各号に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出しなければならない。
(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。
(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。
(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受け入れるとき。
(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。
(5) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。
(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。
(7) 法令の規定に基づき歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度に繰り越すため、支出し、及び収入し、又は払い出し、及び受け入れるとき。
(8) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(9) 一般会計と特別会計との間において、繰り出し、及び繰り入れるとき。
2 支出権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとする場合は、当該経費が、既に調定済みであるときは支出票に「公金振替書」と表示して出納機関に送付するものとし、未調定であるときはあらかじめ当該受け入れをすべき科目の収入権者と協議のうえ、振替票(第 号様式)により振替の決定をし、当該収入権者に振替票を送付しなければならない。
3 収入権者は、前項の規定による振替票の送付を受けたときは、調定をし、出納機関に対し当該振替票により振替の通知をしなければならない。
(公金振替書)
第71条 出納機関は、前条第1項の規定により振替の方法により収入し、及び、支出するとき、又は、会計相互間の経費の支出を行うときは、公金振替書(第 号様式)を作成し、これを支払金融機関に交付しなければならない。
(支出事務の委託)
第72条 第40条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。
2 支出権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第60条に規定する事項を明らかにしなけれはならない。
3 第59条、第61条及び第64条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。
(支払いの方法)
第73条 出納機関は、支出命令を受けた場合において、第57条第1項の規定による審査の結果、当該支出命令が適法であると確認したときは、法令又は契約により別段の定めがある場合を除くほか、小切手を振り出すことによつて支払うものとする。
2 前項の規定により支払いをする場合において、支出命令票に「小切手払」と表示するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出して、これを当該債権者に交付しなければならない。
(隔地払)
第74条 出納機関は、支払いが本市(町村)の区域以外の地域及び別に定める本市(町村)の隔地の地域の債権者に対するもので、小切手の振り出しが債権者のために著しく不便であると認めるときは、支払場所を指定し、送金払通知書(第 号様式)を債権者に送付するとともに、送金払請求書(第 号様式)を関係の支払金融機関に送付して支払いをしなければならない。この場合において、支出命令票には「送金払」と表示しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる支払金融機関に限るものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、支払金融機関以外の金融機関を支払場所に指定することができる。
(口座振替)
第75条 施行令第165条の2の規定により市(町村)長が定める金融機関は、次の各号のいずれかに定める金融機関とする。
(1) 支払金融機関と直接為替取引のある金融機関
(2) ○○手形交換所に加盟している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
2 出納機関は、債権者が口座振替の方法による支払いを申し出ているときは、支出命令票に「口座振替」と表示し、支払金融機関に口座振替請求書(第 号様式)を送付して支払いをしなければならない。
(口座振替の不能の場合の措置)
第75条の2 出納機関は、第152条第1項の規定により支払金融機関から「口座振替不能」の旨を表示した口座振替請求書の返付をうけたときは、債権者に対し口座振替をすることができない旨を通知しなければならない。
2 出納機関は、前項の通知をした場合において、債権者から別段の申出があり、又は申出がなかつたときは、その別に応じ、支払の手続をとるほか、支払命令書に「振替不能」の旨を表示し、さらに当該口座振替請求書に斜線を引き、これを保存しなければならない。
(現金払)
第76条 出納機関は、債権者が現金による支払いを申し出ているときは、支出命令票に「現金払」の表示をするとともに、債権者をして領収の旨を記名押印をさせたのち、当該債権者に合鑑(第 号様式)を交付し、現金払請求書(第 号様式)を支払金融機関に送付して支払いをしなければならない。
(隔地払、口座振替及び現金払による小切手の整理)
第77条 出納機関は、前3条の規定により支払つた場合には、1日分の送金払請求額、口座振替請求額及び現金払請求額を合算した額を額面金額として、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「指図禁止」の表示をして交付しなければならない。
(官公署に対する支払い)
第78条 出納機関は、債権者が官公署であるときは、支出命令票に「官公署払込」と表示し、隔地払又は口座振替の方法により支払うものとする。ただし、官公署が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。
2 前項の規定により官公署払込をしようとするときは、前条に規定する小切手には官公署が発した納入の通知書(これに類するものを含む。)を添付しなければならない。
(小切手に関する事務)
第79条 出納機関は、次の各号に掲げる事務は自らしなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、法第171条第1項に規定する職員のうち会計管理者の指定する職員(以下「補助職員」という。)に行わせることができる。
(1) 小切手の振出しに使用する出納機関の印鑑の保管及び小切手の押印
(2) 小切手帳の保管及び小切手の作成(押印を除く。)
(3) 小切手の交付
2 前項第1号及び第2号の規定による事務は、同一の補助職員をして行わせることはできない。
3 小切手の振出しに使用する出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(小切手の作成)
第80条 小切手の記載は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、支出命令票に基づき正確明りように行わなければならない。この場合において、額面金額の記載は、チエックライターによりこれを行い、当該金額の頭初には「¥」記号を、末尾には「※」記号を付さなければならない。
2 前項の規定による記載を了したときは、小切手原符に所定の事項を転記し、その記載に相違がないと認めるときは、当該小切手の金額の欄の¥記号の頭初に当該小切手を作成した者の認印を押印しなければならない。
3 小切手の振出年月日の記載及び小切手の振出しに使用する出納機関の印鑑の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の種類)
第81条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振り出すものとする。
(1) 持参人払式の小切手 次の各号に規定する場合を除くすべての場合
(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が 万円以上の場合
(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員又は支払金融機関を受取人とする場合
2 出納機関は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。
(小切手の交付)
第82条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
(小切手の振出の確認)
第83条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
2 出納機関は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出票(第 号様式)を作成し、及び小切手振出済通知書(第 号様式)により支払金融機関に通知しなければならない。
3 出納機関は、小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。
(小切手帳)
第84条 出納機関は、会計及び会計年度(出納整理期間を含む。)ごとに常時1冊の小切手帳を使用しなければならない。ただし、会計管理者が会計の区分をする必要がないと認める場合はこの限りでない。
2 前項に規定する小切手帳の小切手用紙には、1年度間を通ずる整理番号を付するものとする。
3 出納機関は、小切手帳交付請求書(第 号様式)により支払金融機関に請求して小切手帳の交付を受けるものとし、交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
4 出納機関は、出納期間の終了、会計の廃止その他の理由により小切手帳が不用となつたときは、直ちに支払金融機関に提出して、その確認及び打抜器による打ち抜きを受け、打ち抜きを受けた小切手帳は、当該小切手帳から振り出した小切手に係る小切手原符とともに保管しなければならない。
5 出納機関は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を支払金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。
6 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。
(小切手の記載事項の訂正)
第85条 小切手の額面金額は訂正してはならない。
2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印鑑を押印しなければならない。
3 記載誤りその他の事由により使用しないこととする小切手用紙は、当該小切手用紙の表面全体に斜線を朱書したうえ、「使用不可」の旨を表示し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
4 前項の規定により使用しない小切手用紙に係る小切手整理番号は、使用してはならない。
(過誤払金等の戻入)
第86条 支出権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに過誤払金整理票(第 号様式)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して出納機関に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、返納通知書(第 号様式)を送付しなければならない。
2 第57条の規定は、前項の規定により戻入の通知があつた場合に準用する。
3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。
4 支出権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。
5 前4項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入の手続については、前章の例による。
(支出更正)
第87条 支出権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。
2 支出権者は、前項の規定により更正をするときは、支出更正票(第 号様式)により更正の決定を行い、直ちに出納機関に対し、支出更正命令票(第 号様式)により支出更正命令を発しなければならない。
3 同一の歳出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正内訳票(第 号様式)により、その内訳を明らかにしなければならない。
4 出納機関は、第2項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。
(小切手の償還請求に基づく支払)
第88条 出納機関は、既に債権者に交付した小切手について、小切手法(昭和8年法律第57号)第72条又は施行令第165条の5の規定により償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、償還すべきものと認めるときは、第4節の規定の例によりその償還をしなければならない。
(1) 当該小切手は、支払未済のものであるか。
(2) 当該小切手の記載事項は、その原符の記載事項と一致しているか。
(3) 当該償還請求権について時効は完成していないか。
(4) 当該償還請求が小切手法第72条の規定によるものであるときは、当該請求者は、失権当時正当な所持人であつたか。
(5) 当該償還請求が施行令第165条の5の規定によるものであるときは、当該請求者は、正当な所持人であるか。
2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。
(1) 小切手償還請求書
(2) 小切手又は除権判決の謄本
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類
3 出納機関は、償還請求に係る小切手が施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れられた資金に係るものであるときは、第1項の規定にかかわらず同項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは関係書類を添えてその旨を支出権者に通知しなければならない。
4 支出権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第69条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の決定をし、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。
5 出納機関は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第4節の規定の例により支払わなければならない。
(支払未済金の整理)
第89条 出納機関は、第154条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。
2 出納機関は、第155条第2項の規定により小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを収入権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金を整理しなければならない。
(隔地払に係る支払未済の処理)
第90条 出納機関は、第155条第3項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられたのちに、当該繰り入れに係る送金払通知票を呈示してその支払いを求められた場合においては、関係書類を添えてその旨を支出権者に通知しなければならない。
2 支出権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第69条の規定の例により処理しなければならない。