第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、市(町村)の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の名号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 市(町村)課設置条例(昭和○年○市(町村)条例第○号)第○条に定める課の長並びに会計管理者の補助組織設置規則(昭和○年市(町村)規則第○号)第○条に定めた○○課長、教育長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入権者 市(町村)長又は次条の規定による専決権の授与(以下「専決権の授与」という。)により収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為権者 市(町村)長又は専決権の授与により支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出権者 市(町村)長又は専決権の授与により支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 市(町村)長又は専決権の授与により契約に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

10) 物品管理者 市(町村)長又は専決権の授与により物品の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

11) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

12) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により市(町村)の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

13) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき市(町村)が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

14) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

 

 

 

 

事       項

専決処理させる者

1 第12条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。

(財政担当)課長

 

2 第14条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。

(財政担当)課長

 

 

3 第15条の規定による支出負担行為の配当をすること。

(財政担当)課長

 

4 第16条第1項及び第2項の規定による経費の流用の承認及び通知をすること。

1件の金額が 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

 

 

 

5 第17条第2項及び第3項の規定による予備費の充当の承認及び通知をすること。

1件の金額が 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

 

 

 

6 市(町村)税の調定をし、及び調定の通知をすること。

 

 

随時課税のものにあつては(税務担当)課長

7 地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税及び交通安全対策特別交付金の調定をし、及び調定の通知をすること。

(財政担当)課長

 

 

 

 

 

8 分担金、負担金、使用料、手数料、国庫支出金及び県支出金の調定をし、及び調定の通知をすること。

 

 

各課等の長

 

9 財産収入を調定し、及び調定の通知をすること。

物品売払収入にあつては、(財政担当)課長

財産運用収入にあつては、各課等の

10 現金の寄附を受けること。

 

 

1件の金額が 万円未満のものにあつては(財政担当)課長

 

11 次に掲げる諸収入を調定し、及び調定の通知をすること。

 

 

 (1) 延滞金、加算金及び滞納処分費

 

 各課等の長

 (2) 預金利子

(財政担当)課長

 

 (3) 前2号に掲げる収入以外の諸収入

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

12 前6項に掲げる収入以外の収入を調定し、及び調定の通知をすること。

(財政担当)課長

 

 

 

13 第41条第1項の規定による過誤納金の還付をすること。

 

1件の金額が 万円以上のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

14 第42条第1項の規定による収入更正をすること。

(財政担当)課長

 

15 第43条第1項の規定による督促状を発すること。

 

各課等の長

16 第44条第2項の規定による滞納処分員を命ずること。

 

各課等の長

17 次に掲げる経費について支出負担行為をすること。

 

 

 (1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金並びに賃金

(財政担当)課長

 

 

 (2) 報償費

 

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (3) 旅費

 

各課等の長

 (4) 交際費

(財政担当)課長

 

 (5) 需用費

 

 

   ア 燃料費及び光熱水費

 

各課等の長

   イ 食糧費

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

   ウ ア及びイを除く需用費

 

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (6) 役務費

 

 

   ア 広告料

 

 

1件の金額が 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

 

 

 

   イ アを除く役務費

 

各課等の長

 (7) 委託料並びに使用料及び賃借料

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (8) 工事請負費

 

 

 

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (9) 原材料費

 

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (10) 公有財産購入費

 

 

 

 

 

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (11) 備品購入費

 

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (12) 負担金、補助及び交付金

 

 

   ア 負担金及び交付金

 

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

   イ 補助金

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (13) 扶助費

 

各課等の長

 (14) 貸付金

 

 

 

 

 

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (15) 補償、補填及び賠償金

 

 

 

 

賠償金を除き、1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

賠償金を除き、1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 (16) 償還金、利子及び割引料

 

 

   ア 税の還付金及び還付加算金

 

(税務担当)課長

   イ アを除く償還金、利子及び割引料

1件の金額が 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

 

 (17) 投資及び出資金、積立金、寄附金、公課費並びに繰出金

 

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

18 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。

 

各課等の長

19 支出負担行為の差引に関すること。

 

各課等の長

20 次に掲げる経費について支出を命令すること

 

 

 (1) 第17項の規定により各課等の長が支出負担行為の専決処理をすることができるもの。

 

 

各課等の長

 

 (2) 前号に掲げるものを除き、別表第1において支出負担行為として整理する時期が、支出を決定するとき又は請求のあったときとされているもの。

当該支出負担行為にかかる支出負担行為権者が(財政担当)課長とされているものにあつては、(財政担当)課長

 

 

 

 

 

 (3) 前2号に掲げるもの以外のもの。

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

21 第68条第1項の規定による繰替使用に係る繰替命令を発すること。

 

各課等の長

22 第86条第1項の規定による過誤払金の戻入の通知を発し、及び返納通知書を発すること。

 

1件の金額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の金額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

23 第87条第1項の規定による支出更正をすること。

(財政担当)課長

 

24 第88条第4項の規定による小切手の償還請求に基づく支出の決定をし、及び支出命令を発すること。

 

 

各課等の長

 

25 第110条第1項の規定による契約の解除等の通知をすること。

 

各課等の長

26 第130条第1項又は第131条第1項の規定による監督員又は検査員を指定すること。

 

 

各課等の長

 

27 第179条第4項の規定による行政財産の使用の許可をすること。

 

 

 

 

同条第1項第2号

及び第5号のもの

にあつては、各課

等の長

28 物件の寄附の受納に関すること。

 

 

1件の評価額が 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

 

 

 

29 物品の管理に関すること。

 

各課等の長

30 物品の処分に関すること(次項に規定するものを除く。)。

 

 

 

所管換え及び1件の台帳価額が 万円以上 万円未満のものにあつては、(財政担当)課長

1件の台帳価額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 

31 第210条第1項の規定による物品の貸付けの承認をすること。

 

 

1件の台帳価額が 万円未満のものにあつては、各課等の長

 

2 財務に関する事務のうち、市(町村)長、会計管理者又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 市(町村)長の権限に属する事務 副市(町村)長(副市(町村)長が不在の場合にあつては(財政担当)課長、副市(町村)長及び(財政担当)課長がともに不在の場合にあつては主管の各課等の長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 ○○課長(○○課長が不在の場合にあつては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)

(3) 各課等の長の権限に属する事務 課長補佐又はこれに相当する職にある者(課長補佐又はこれに相当する職にある者がともに不在の場合にあつては、各課等の長があらかじめ指定する職員)

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

((財政担当)課長への合議)

第4条 各課等の長は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる事項については、(財政担当)課長に合議しなければならない。

(1) 第16条第1項の規定により、経費の金額の流用をしようとするとき。ただし、1件の金額が  万円未満のものを除く。

(2) 別に定めるものを除くほか、市(町村)税の調定をしようとするとき。

(3) 分担金、負担金、国庫支出金、県支出金、又は寄附金について、その額を決定し、申請し又は実績の報告をしようとするとき。

(4) 歳入(税を除く。)について、不納欠損処分をしようとするとき。

(5) 1件の設計価格又は予定価格が  万円以上の工事又は製造に係る起工を決定し、入札者等を選定し、及び、工期又は設計価格の変更で軽微な変更以外のものの決定をしようとするとき。

(6) 1件の予定価格が  万円以上の工事又は製造の請負契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。

(7) 1件の予定価格が  万円以上の物件の売買契約を締結(当該契約の変更契約の締結を含む。)しようとするとき。ただし、前条第1項の規定により(財政担当)課長が専決できるものを除く。(以下次号及び第9号について同じ。)

(8) 委託料、負担金、補助及び交付金、貸付金、補償、補填及び賠償金、投資及び出資金又は寄附金の支出負担行為をしようとするとき。

(9) 前3号に掲げるものを除き、1件の金額が  万円以上の支出負担行為(人件費(事業費支弁に係るものを含む。)及び扶助費に係る支出負担行為を除く。)をしようとするとき。   

10) 1件の台帳価額が  万円以上の物品の処分をしようとするとき。

11) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

12) 財務に関係がある条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

13) 財務に関係がある事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

14) 前各号に定めるもののほか、市(町村)長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負う。

(予算の整理)

第6条 (財政担当)課長は、歳入歳出予算原簿(第  号様式)により、予算で定める款項及び目節の区分その他の区分に従い、これを整理しなければならない。法第179条第1項又は法第180条第1項の規定により予算の専決処分があつた場合、第16条第2項の規定により予算の流用の承認があつた場合及び第17条第3項の規定により予備費の充当の決定があつた場合においても、また同様とする。