南相馬市の栽培わらび出荷制限解除に向けた情報収集について
南相馬市の栽培わらびの出荷制限解除への取り組み
南相馬市では、わらび(野生、栽培の両方)が出荷制限品目に指定されています。
相双農林事務所では現在、栽培わらびの出荷制限解除に向けて、生産者情報の取りまとめと検査等を実施しています。
栽培わらびの生産を希望する方は、相双農林事務所森林林業部林業課までご連絡をお願いいたします。
生産者情報取りまとめ期間
情報収集期間:令和7年11月28日(金曜日)まで
連絡先 :福島県相双農林事務所森林林業部林業課(特用林産担当(齋藤)まで)
電話番号 :0244-26-4305
出荷制限解除までの手順
1 生産者情報の取りまとめ
南相馬市内で、栽培わらびの生産を希望する方の情報を取りまとめ、生産されるわらびが「栽培の条件を満たしているか」を確認します。
確認する項目は以下のとおりです。
(1)技術指針に基づき、施肥・病害虫防除等の栽培管理が適切に行われていること。
(2)放射性物質の吸収抑制対策(カリ肥料の施肥等)が確実に行われていること。
(3)生産された栽培わらびが食品衛生法上の基準値(100Bq/kg以下)であること。
2 ほ場の現地確認
栽培わらびの生産を希望する方のほ場を農林事務所職員が確認し、空間線量率の測定と土壌中のセシウム濃度の調査等を行うとともに、施肥等の管理状況について生産者から聞き取りを行います。
3 発生したわらびの検査
ほ場から発生したわらびの放射性セシウム濃度を検査します。
※検査は最短でも3回行いますので、完了までには時間を要します。わらびが発生したら、速やかに農林事務所に連絡してください。
4 出荷制限の解除手続き
わらびの検査で安全性を確認し、出荷制限解除に向けて国との協議を行います。
国との協議後、安全性が確認されたほ場が生産者台帳に登録され、出荷が可能になります。
(南相馬市として解除された後に新たに栽培わらびの生産を希望する方も、生産者台帳への登録が必要になるため、手順の1~3により安全性を確認していただきます。)