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令和5年度電気自動車導入推進事業補助金

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印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月26日更新

  県では、運輸部門における二酸化炭素排出量削減を図るため、県内の個人、法人を対象に、電気自動車の購入等に係る費用の補助を行います。

 

申請額が予算額の上限に達したため、6月26日をもって募集を締切ました。

令和5年度の募集内容 

  詳しい内容については、「一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター」までお問い合わせください。

1 事業の対象者

   次の各項に該当する者です。

(1) 本補助金の補助対象となる電気自動車(以下「補助対象車両」という。)を購入する個人(主な要件は以下のとおり。詳細は要領参照)

  ア 県税について滞納がない者

  イ 補助対象車両の購入と併せて自宅に充電設備を設置する者、又は既に自宅に充電設備を設置している者

(2) 補助対象車両を購入する事業者(主な要件は以下のとおり。詳細は要領参照)

  ア 県税について滞納がない者

  イ 中小企業等である者

  ウ 補助対象車両の購入と併せて県内事業所に充電設備を設置する者、又は既に県内事業所に充電設備を設置している者

(3) 事業者若しくは個人と補助対象車両に係るリース契約を締結したリース事業者(主な要件は以下のとおり。詳細は要領参照)

  ア 県税について滞納がない者

  イ リース先の個人は上記(1)、リース先の事業者は上記(2)を満たしていること

2 補助対象車両

  補助対象車両は、次に定める要件及び別に定める自動車検査証の記載事項の要件を満たすものです。

(1) 令和5年4月1日以降に初度登録された新車の電気自動車であること。

(2) 初度登録された日に、令和4年度補正クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程(以下「CEV規程」という。)に基づき、一般社団法人次世代自動車振興センター(以下「NeV」という。)が実施する補助事業において補助金の交付対象の車両となっていること。

(3) 自動車検査証における使用の本拠の位置が県内にあること。

(4) リースにより導入する場合、補助対象車両に係るリース期間が別に定める処分制限期間以上であること。

3 補助対象経費

  補助対象経費は、電気自動車本体の購入に要する費用(消費税及び地方消費税は除く。)です。

4 補助額

  補助額は、以下の式によるものとします。

  ただし、20万円を上限とします。

  (普通自動車の場合)

  補助額 = 1千円 × (一充電走行距離(km) - 160) × EV電費性能

  (小型自動車・軽自動車などの場合)

  補助額 = 0.75千円 × 一充電走行距離(km)

  ※電費性能:交流電力量消費率(Wh/km)を基にした電費性能

   CEV規定で定める交流電力量消費率の基準とする値/補助対象車両の交流電力量消費率

  ※実際の補助額については、「補助額一覧表」をご確認ください。

5 補助件数

  200件程度

6 申請期間

  令和5年5月10日(水)~令和5年8月31日(木) 17:00まで(必着)

  ※受付は先着順です。

  ・申請期間については、申請状況により前後する場合があります。

  ・補助申請額が予算額に達した場合、期間内であっても募集を締切ります。

  ※申請は1名につき1台に限ります。(リース事業者は、複数台の申請が可能ですが、補助対象となるのは、貸与先となる個人、事業者につき各1台のみとなります。)

7 要領 ・ 様式 等

  一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センターHPからダウンロードしてください。

8 応募先・問合せ先

   一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター

   (〒960―8043 福島市中町5-21福島県消防会館3階)

   TEL:024-526-0070   FAX:024-526-0072

   ※申請書等の提出は、郵送(レターパック可)のみ受け付けます。

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福島県生活環境部環境共生課 〒960-8670 福島県福島市杉妻町2-16

Tel024-521-7813

Fax024-521-7927

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