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個人住民税の特別徴収について(会津地区地方税滞納整理推進会議)

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年9月6日更新

給与所得者に係る個人住民税の特別徴収を推進するため、平成27年度から、対象となる事業主の皆さまを特別徴収義務者として指定します

 会津地区管内13市町村と福島県会津地方振興局で構成する「会津地区地方税滞納整理推進会議」では、給与所得者の方々の納税の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、平成27年度から、給与所得者に係る個人住民税の特別徴収義務のあるすべての事業主の皆さまを特別徴収義務者として指定する取組を推進しています。 
 これに伴い会津地区では平成27年度から平成29年度にかけて、事業主の皆さまを特別徴収義務者として一斉に指定する取組を実施しました。

   事業主の方向けチラシ [PDFファイル/276KB]

   従業員の方向けチラシ [PDFファイル/270KB]

   事業主のみなさん 個人住民税は特別徴収で納めましょう [PDFファイル/13.12MB]
   (総務省・全国地方税務協議会作成パンフレット)

会津地区地方税滞納整理推進会議・構成員

  • 13市町村(会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)
  • 福島県会津地方振興局

 給与所得者に係る個人住民税の特別徴収とは

  • 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同じように、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(差し引き)し、市町村に納入していただく制度です。
  • 給与支払者(事業主)は特別徴収義務者に指定されると、法人・個人を問わず、原則すべての従業員の給与から個人住民税を特別徴収していただくことになります。
  • 特別徴収が原則ですが、次の要件に該当する従業員については普通徴収として取扱うことができます。(※従業員ごとの判断になります。) 

【普通徴収とすることができる要件】

  1. 他の事業所から個人住民税を特別徴収されている者(乙欄該当者)
  2. 毎月の給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  3. 給与が毎月支給されていない、不定期な者
  4. 専従者給与を支給されている者
  5. 退職者または退職予定の者

※詳細は市町村の担当窓口までお問い合わせ願います。

特別徴収義務者への指定の対象となる事業主とは

  • 地方税法の規定により、所得税の源泉徴収義務がある給与支払者(事業主)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。
  • 所得税の源泉徴収義務があるが、まだ個人住民税の特別徴収を実施していない事業主が対象となります。

県内における一斉指定の実施スケジュール

地区実施時期
会津地区平成27年度から実施
※会津若松市と猪苗代町は平成27年度から平成29年度にかけて段階的に実施
県北・県中・県南・南会津・いわき地区平成28年度から実施
相双地区体制が整った市町村から実施
 

特別徴収による納税の仕組み

 特別徴収による納税の仕組み

特別徴収の事務手続きの流れ

  1. 給与支払報告書の提出(事業主が行う手続き)
     所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は、1月31日までに従業員が居住する市町村に対し、給与支払報告書を提出する必要があります。
  2. 特別徴収税額決定通知書の送付(市町村が行う手続き) 
     市町村は毎年5月31日までに、事業主(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付し税額をお知らせします。
    ※ 所得税のように、事業主が自ら税額を計算する必要はありません。
  3. 従業員の給与からの特別徴収(事業主が行う手続き)
     事業主は、6月の給与から個人住民税額を徴収(差し引き)してください。
  4. 特別徴収税額の納入(事業主が行う手続き)
     事業主は、従業員から特別徴収した税額を市町村毎に合計し、翌月10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入してください。

納期の特例について                                        

  • 給与の支払を受ける従業員が常時10人未満である事業所は、事前に承認を受けることにより、特別徴収した住民税を半年分まとめて、年二回に分けて納入することができます。

納税者(従業員)の利便性向上

  • 年税額を12回に分けて毎月の給与から差し引くので、普通徴収(年4回)と比べ1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 納付のために金融機関等へ出向く必要がなくなります。
  • 毎月の給与から差し引きされるため、納め忘れを防ぐことができます。

特別徴収についてのQ&A                                   

   事業主の方向けQ&Aはこちら [PDFファイル/98KB]

   従業員の方向けQ&Aはこちら [PDFファイル/88KB]

関連情報

   福島県税務課ホームページ

お問い合わせ先

市町村名担当課電話番号
会津若松市税務課0242-39-1223
喜多方市税務課0241-24-5217
北塩原村税務課0241-23-3114
西会津町町民税務課0241-45-2212
磐梯町総務課0242-74-1213
猪苗代町税務課0242-62-2113
会津坂下町総務課税務管理班0242-84-1502
湯川村住民税務課0241-27-8820
柳津村総務課0241-42-2113
三島町町民課0241-48-5555
金山町住民課0241-54-5121
昭和村総務課0241-57-2113
会津美里町税務課0242-78-2118
福島県会津地方振興局県税部0242-29-5241

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