自動車の移転(変更・抹消)登録は忘れずに行ってください。
自動車税は、毎年4月1日午前0時現在で自動車検査証(いわゆる車検証)に記載されている所有者(所有権留保付自動車の場合は使用者)に課税されます。
自動車を他人へ譲渡した、引越しをして住所が変わった、使用しなくなった等により車検証の記載と実態が異なる場合には、すみやかに運輸支局で車検証の登録変更等の手続きをしてください。
よくあるお問い合わせ
自動車を他人に譲渡した等により、所有者が変更した場合
自動車を他人に譲渡した場合でも、3月末日までに運輸支局で名義変更の手続きを済ませないと、元の所有者に課税されますので、忘れずに手続きをしてください。
自動車を使用しなくなった場合
実際に自動車を使用しなくなった場合でも課税は終了しません。3月末日までに運輸支局で廃車の手続き(抹消登録)を行ってください。
抹消登録した場合の自動車税について
抹消登録すれば、抹消した月分までの課税となり、翌月以降の自動車税はかかりません。1年分の自動車税を納めた後に抹消登録した場合、抹消した翌月分以降の自動車税が月割で還付されます。
(例)自動車税を1年分納めた後、7月に抹消登録を行った場合
1年分の自動車税を納めていて、抹消登録したのが7月なので、4月から7月までの4ヶ月分の月割課税となり、8月から3月までの8ヶ月分の自動車税が月割で還付されます。
引越しをして、住民票の異動もしたが、自動車税の納税通知書が届かない場合
住民票の異動だけでは、納税通知書は新しい住所へ送付されません。住所を変更した場合も、運輸支局で車検証の住所変更手続きをしてください。
自動車税の移転(変更・抹消)登録手続きの方法
自動車の登録手続きは、運輸支局で行うこととなりますが、月末、特に年度末は大変混雑することが予想されますので、お早めに行うことをおすすめします。