公民館・コミュニティセンター数
公民館の位置付け
公民館は、教育基本法や社会教育法により、日本の教育法体系のなかに位置づけられています。
教育の目的
教育基本法では、教育の目的は、「人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。」とされています。さらに、社会教育については、「個人の要望や社会の要望にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励されなければならない」とされています。(教育基本法 第1条、第12条第1項)
社会教育の定義
社会教育法では、社会教育とは、「学校教育法(略)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)」と定義されています。(社会教育法 第2条)
公民館の目的
公民館の目的として、「公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与すること」が掲げられています。(社会教育法 第20条)
文部科学省作成「公民館パンフレット」より抜粋
・ 福島県 公民館・コミュニティセンター数 [PDFファイル/163KB](令和5年6月1日現在)
・ 福島県 公民館一覧 [PDFファイル/321KB](令和5年6月1日現在)
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