博物館登録の抹消に関するお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新
博物館法(昭和26年法律第285号)第20条の規定により、博物館の登録を次のとおり抹消しました。
1博物館設置者の名称及び住所
一般財団法人白虎隊記念館
福島県会津若松市一箕町大字八幡字弁天下33
2博物館の名称及び所在地
白虎隊記念館
福島県会津若松市一箕町大字八幡字弁天下33
3登録抹消年月日
令和7年3月31日
1博物館設置者の名称及び住所
一般財団法人白虎隊記念館
福島県会津若松市一箕町大字八幡字弁天下33
2博物館の名称及び所在地
白虎隊記念館
福島県会津若松市一箕町大字八幡字弁天下33
3登録抹消年月日
令和7年3月31日