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児童手当の制度改正について(令和6年10月~)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月4日更新

概要

 令和6年10月より児童手当の制度が改正されました。

 ※現在お住まいの市区町村から受給されている方は、その市区町村で手続をしてください。

改正内容

  1. 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  2. 所得制限の撤廃
  3. 第3子以降の手当額を月15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含まれる対象を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支払回数を年6回(偶数月)支払に変更

新たに受給資格が生じる方の手続き

対象者 

 ア 所得上限限度額以上の所得があり支給対象外の方

 イ 高校生年代の児童のみを養育している方(高校生年代の児童と大学生年代(※)の子を含めて3人以上の子を養育している場合も含む) 

  ※高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
   大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ 

手続

 児童手当認定請求書(様式第1号) [Excelファイル/177KB]提出書類一覧表 [PDFファイル/127KB]に記載された必要書類を所属に提出してください。
  

受給額が変わる方の手続き

 

対象者

手続き

1. 中学生以下の児童または中学生以下・高校生年代の児童と、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方

児童手当改定請求書(様式第1号) [Excelファイル/177KB]提出書類一覧表 [PDFファイル/127KB]に記載された必要書類を所属に提出してください。
2. 特例給付を受給している方 職権処理で改定手続を行い、各所属へ10月上旬に改定通知書を送付します。
3. 中学生以下及び高校生年代の児童を養育している方
4. 中学生以下の児童を3人以上養育している方

提出様式

 提出書類を準備する際、下の様式をご活用ください。

【改正後】様式1~16号 [Excelファイル/333KB]

様式第1号 請求書 [Excelファイル/177KB]

様式第16号 監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/43KB]

 

所属から福利課への提出期限

 令和6年10月31日(木)

 制度改正による特例により令和7年3月31日(月)までは福利課への提出が可能ですが、令和7年2月以降の支払いとなります。

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