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福島県学校教育審議会条例

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日更新

設置

第1条 教育委員会に、その附属機関として、福島県学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

所掌事務

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

一 学校教育の振興についての総合計画に関する事項
二 学校教育についての基本的な重要施策に関する事項

2 審議会は、学校教育に関する事項について、必要があると認めるときは、教育委員会に対し、意見を申し出ることができる。

組織

第3条 審議会は、委員19人以内で組織する。

委員

第4条 委員は、次に掲げる者について教育委員会が任命する。

一 学識経験を有する者 17人以内
二 市町村長 2人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

会長及び副会長

第5条 審議会に会長及び副会長各一人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

専門調査員

第6条 審議会に、専門の事項を調査させるため、必要があるときは、専門調査員をおくことができる。

2 専門調査員は、学識経験を有する者及び県の職員のうちから、教育委員会が任命する。

幹事

第7条 審議会に、幹事若干人をおく。

2 幹事は、県の職員のうちから、教育委員会が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

会議

第8条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、教育長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

部会

第9条 審議会は、その定めるところにより、部会をおくことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長をおき、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

補則

第10条 この条例に定めるものを除くほか、審議会の議事その他審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第8号)

  1. この条例は、平成14年4月1日から施行する。
  2. この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に委員の任期満了に伴い新たに組織される審議会について適用し、施行日前に組織された審議会については、なお従前の例による。

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