平成27年9月30日、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正 する法律が施行されました。 (法令のあらまし) 1 労働者派遣事業の許可制への一本化 施行日(平成27年9月30日)以後、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別は廃止 され、すべての労働者派遣事業が許可制となります。 2 期間制限ルールの見直し 改正前の、いわゆる「26業務」への労働者派遣には期間制限を設けない仕組みが見直され、施行日以後に締結 (更新)される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。 ※「26業務」…ソフトウェア開発、通訳、翻訳、速記、秘書、案内、受付、広告デザイン、アナウンサー、放送番組等演 出、研究開発など (1) 派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となります。 派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要 があります。 (2) 派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(課など)に対し派遣できる期間は、原則、3 年が限度となります。 3 派遣労働者の雇用の安定とキャリアアップ (1) 派遣元に新たに課される内容 ・ 雇用安定措置の実施 同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある労働者には、派遣終了後の雇用継続のため、派 遣先への直接雇用の依頼や新たな派遣先の提供等の雇用安定措置が講じられます(1年以上3年未満の場合 は努力義務)。 ・ キャリアアップ措置の実施 すべての派遣労働者は、キャリアアップを図るため、段階的かつ体系的な教育訓練等を受けられます。 ・ 均衡待遇の推進 派遣労働者が求めた場合、賃金の決定・教育訓練の実施・福利厚生の実施について、派遣労働者と派遣先 で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るために考慮した内容の説明が受けられます。 (2) 派遣先に新たに課される内容 ・ 雇入れ努力義務 派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、新たに労働者を雇い入れる際、一定の場合には、 その派遣労働者を雇い入れるよう努めなければならないことになります。 ・ 募集情報提供義務 正社員やその他の労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その 募集情報を周知しなければならないことになります。 4 労働契約申し込みみなし制度(平成27年10月1日から施行) 派遣先が違法派遣を受け入れた場合、その時点で、派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元に おける労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申し込みをしたものとみなされます。 詳細は、こちら<厚生労働省ホームページ「平成27年度労働者派遣法の改正について」>をご参照ください。 ページの上部に戻る |