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集団Q&A6-(1)争議行為と予告義務

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月26日更新
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争議行為と予告義務

質問

 私は乗合バス会社に勤務しておりますが、今般、賃金改善を求めて同僚と共に新たに労働組合を結成しました。
 団体交渉において、会社側がかたくなな姿勢を崩さないため、打開策としてストライキの実施を計画しております。
 実際にストライキを実施するとなると、お客様に迷惑をかけてしまうおそれがありますが、どこかへ届出は必要でしょうか。

答え

 公益事業におけるストライキ等の争議行為を行う場合には、少なくとも10日前までに労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事に通知しなければならないと定められています。

解説

1 争議権と争議行為

 憲法第28条は労働者に争議権等の団体行動権を認めています。この争議権とは、本来的には、労使が団体交渉を開始したけれども交渉が行き詰まって進展がみられなくなった場合などに、これを打開するために圧力行為としてストライキなどの争議行為を実施する権利のことです。争議権は、労働者が使用者と対等の立場で交渉できるよう憲法において保障された労働者の権利です。
 労働関係調整法では、争議行為について「同盟罷業、怠業、作業所閉鎖、その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するもの」と定められています(同法第7条)。

2 正当な争議行為

 労働組合法の定めによれば、正当な争議行為の場合、これに参加した労働者は、刑事上の処罰を受けず(同法第1条第2項、刑事免責)、損害の責任も問われません(同法第8条、民事免責)。また、使用者が争議行為を理由に懲戒処分等の不利益な取扱いをすることも禁止されています(同法第7条第1号、不当労働行為からの保護)。
 争議行為が正当であるかどうかは、争議行為の主体、目的、態様、手続きなどの観点から総合的に判断されます。

3 公益事業の争議行為の予告義務

 運輸、郵便、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生事業の公益事業における争議行為については、公衆の受ける不利益を最小限にするため、少なくとも10日前までに都道府県労働委員会(中央労働委員会)及び都道府県知事(厚生労働大臣)に通知しなければならない(( )は2つの都道府県にわたる争議行為の場合)と定められています(労働関係調整法第37条第1項)。
 なお、予告義務に違反して行われた争議行為については、罰則の適用があります(同法第39条)。

判例

〇 国鉄千葉動労事件(東京高判平成13.9.11 労判817号)

 

 

 

 

 

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