集団Q&A5-(3)権限のない者による団体交渉
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権限のない者による団体交渉 |
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質問年末一時金について、会社と団体交渉を行っています。会社側は人事部長が交渉担当者として出席していますが、労働組合の要求に対して、人事部長はあらかじめ用意された会社回答を読み上げるのみで、労働組合からの質問に対してもその場で回答せず、「持ち帰って検討します。」と繰り返すばかりで交渉が進展しません。これで誠実な団体交渉を行っているといえるのですか。 |
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答え質問のような会社の対応は、不誠実な団体交渉を行ったとして、不当労働行為に該当する可能性があります。 解説1 団体交渉の使用者側担当者 団体交渉における使用者側の交渉担当者には、社長などの代表者のほか、労務担当役員や人事部長などに交渉権限を与えて、交渉担当者とすることができます。交渉担当者には、必ずしも妥結権が付与されなければならないということはありませんので、その権限や委任の範囲を超えた要求については、持ち帰って検討する場合もあります。 2 誠実交渉義務 使用者は、労働組合からの団体交渉申入れがあった場合、義務的交渉事項についての申入れであれば、交渉に応じる義務があります(労働組合法第7条第2号)。 参考命令○ 大阪特殊精密工業事件(大阪地判昭和55.12.24 労判357号)○ 神谷商事事件(東京高裁平成20.11.5判決) |
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