集団Q&A4-(3)労働協約の解約
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労働協約の解約 |
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質問 会社側の都合で10年前に締結した現行の労働協約を解約して、組合専従者を認めないとする新たな協約を締結するよう労働組合に申し入れがありました。 |
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答え有効期間の定めがない労働協約は、原則として少なくとも90日の期間をおいて署名又は記名押印した書面で相手方に予告すれば解約することができますが、質問のように実質的な協議を尽くさずに組合弱体化の意図をもって協約を解約しようとしたと認められる場合には、不当労働行為となる可能性があります。 解説1 労働協約の解約について 有効期間の定めがない労働協約については、当事者の一方が署名又は記名押印した文書によって、少なくとも90日前に相手方に予告すれば解約することができます(労働組合法第15条第3項、第4項)。 2 期間の定めのない労働協約の解約が不当労働行為と見なされる場合 立法上は労働協約の解約に理由は必要とされていませんが、労使関係のルールや便宜供与に関する労働協約の使用者による解約について、協定締結組合の運営を阻害し、実質的協議を尽くさずに解約通告をし、ことさら組合に不利な時期を選ぶなど、専ら組合に打撃を与える目的でなされたと認められる場合には、支配介入として不当労働行為に該当すると判断された判例があります。 (参考) 〇労働協約に有効期間が定められている場合 有効期間の定めのある労働協約は原則、途中で解約することができません。期間の満了をもって終了(失効)します。 判例○ 光洋精工事件(大阪地判平成元.1.30 労民集40巻1号) |
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