ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 集団Q&A3-(4)解雇された労働者が結成した労働組合との団体交渉

集団Q&A3-(4)解雇された労働者が結成した労働組合との団体交渉

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月15日更新
Q&Aのトップに戻る
 

解雇された労働者が結成した労働組合との団体交渉

質問

 勤務成績不良の3名の従業員を解雇したところ、その3名が労働組合を結成し、当該解雇を交渉事項として団体交渉を求めてきました。当社としては、解雇した者とはすでに雇用関係がないことから、交渉に応じる必要はないと考えていますが、問題はないでしょうか。

答え

 解雇した労働者からの団体交渉の申入れであっても、交渉事項に解雇の撤回などの義務的団交事項を含み、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内に申入れがあった場合には、使用者は申入れに応じる義務があり、正当な理由なく拒否した場合には不当労働行為にあたります。

解説

●使用者が雇用する労働者と被解雇者

 労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者」の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことを不当労働行為として禁止しています。
 判例では、「使用者が雇用する労働者」については、現に使用者が雇用している労働者のみならず、解雇された労働者が属する労働組合(解雇後に結成されたものを含む)が解雇の効力や退職条件に関する団体交渉を求めている場合にも、「雇用する労働者」に含まれるとし、使用者は団体交渉応諾義務を負うとしています。

●解雇後の合理的期間

 解雇の撤回等を求める団体交渉の申入れが、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内にされた場合には、使用者は団体交渉に応じなければなりません。
 この「合理的期間」については、雇用期間中の労働条件を巡る通常の紛争の場合は、雇用期間終了後の近接した期間といえる場合が多いが、紛争の形態は様々であり、個別事案に即して判断されるとした判例があります。

参考

○日本鋼管鶴見造船所事件(最高裁判決昭和61.7.15 労判484号)
○住友ゴム工業事件(大阪高判平成21.12.22 労判994号)

 

 

 

 

 

ページの上部に戻る

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。