集団Q&A3-(4)解雇された労働者が結成した労働組合との団体交渉
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解雇された労働者が結成した労働組合との団体交渉 |
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質問勤務成績不良の3名の従業員を解雇したところ、その3名が労働組合を結成し、当該解雇を交渉事項として団体交渉を求めてきました。当社としては、解雇した者とはすでに雇用関係がないことから、交渉に応じる必要はないと考えていますが、問題はないでしょうか。 |
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答え解雇した労働者からの団体交渉の申入れであっても、交渉事項に解雇の撤回などの義務的団交事項を含み、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内に申入れがあった場合には、使用者は申入れに応じる義務があり、正当な理由なく拒否した場合には不当労働行為にあたります。 解説●使用者が雇用する労働者と被解雇者 労働組合法第7条第2号は、「使用者が雇用する労働者」の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなく拒むことを不当労働行為として禁止しています。 ●解雇後の合理的期間 解雇の撤回等を求める団体交渉の申入れが、解雇後、社会通念上合理的といえる期間内にされた場合には、使用者は団体交渉に応じなければなりません。 参考○日本鋼管鶴見造船所事件(最高裁判決昭和61.7.15 労判484号) |
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