答え
団体交渉における手続きや進め方などのルールについては、法律上の規定はありません。
解説
1 団体交渉のルール作り
団体交渉における手続きや進め方などのルールについては、実定法上の規定はありません。
基本的には、労使双方の話し合いにより自主的に決定されるべきものであり、団体交渉を行うにあたり、トラブルを未然に防止するために労働協約により定めている例が多くあります。
団体交渉のルールとして定められている主な事項には、次のようなものがあります。
(1)団体交渉の当事者、担当者
(ア)団体交渉の当事者(団体交渉を遂行し、労働協約の当事者となる者)
労働組合側:労働組合(単位組合及び連合団体(上部団体))
使用者側 :使用者(事業主)
(イ)団体交渉の担当者(当事者のために現実に交渉を行う者)
労働組合側:労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者
使用者側 :個人企業における事業主、会社企業における代表者(代表権を有する社員、取締役)
代表者以外の者に団体交渉をし、妥結させ、協約を締結し得るかについては、
団体交渉権限がどのように配分されているかによる。
(2)交渉事項
(3)団体交渉の日時、場所及び時間の設定について
(4)団体交渉議事録の作成及び確認について
(5)事前折衝(予備折衝)について
なお、使用者が交渉の場所、時間及び交渉人数に関して、合理性のない条件に固執して団体交渉に応じない場合、団体交渉拒否の正当な理由がない(不当労働行為)と判断される可能性があります。
判例
○ 商大自動車教習所事件(最三小判平成元.3.28 労判第543号)
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