ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 労働委員会事務局 > 集団Q&A3-(2)合同労組との団体交渉

集団Q&A3-(2)合同労組との団体交渉

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月17日更新
Q&Aのトップに戻る
 

合同労組との団体交渉

質問

 当社には過半数労働組合があるのですが、今般、ある従業員が加入した合同労組から労働条件について、団体交渉を要求されました。
 交渉を求められている労働条件については過半数労働組合とすでに妥結済なのですが、合同労組との団体交渉にも応じなければならないのでしょうか。

答え

 既に過半数労働組合と妥結していたとしても、会社は当該合同労組との団体交渉に応じる必要があります。

解説

●合同労組とは

 所属する企業の範囲を超えて、地域別あるいは業種別などにより組織される労働組合のことであり、労働者は個人でも加盟できます。

 ●合同労組の団体交渉権

 憲法第28条が定める団体交渉権は、あらゆる労働組合に平等に保証されています。併存する複数組合の中の少数組合に対しても平等に保証されますし、組合の本体が社内か社外かによって差はありません。
 労働組合法でも、組合員の範囲を特定の企業に使用される従業員に限定しておらず、組合員の全員あるいは過半数が特定企業の従業員であることを求めていません(同法第2条)。
 したがって、質問のように過半数労働組合と妥結済の事項であっても、他の労働組合(第二組合や自社従業員が加入する合同労組等)から義務的団交事項に関する団体交渉を求められた場合には、会社は団体交渉に応じなければなりません。
 また、団体交渉を正当な理由なく拒否することは、不当労働行為に該当します。

 

 

 

 

 

ページの上部に戻る

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。