集団Q&A3-(2)合同労組との団体交渉
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月17日更新
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合同労組との団体交渉 |
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質問当社には過半数労働組合があるのですが、今般、ある従業員が加入した合同労組から労働条件について、団体交渉を要求されました。交渉を求められている労働条件については過半数労働組合とすでに妥結済なのですが、合同労組との団体交渉にも応じなければならないのでしょうか。 |
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答え既に過半数労働組合と妥結していたとしても、会社は当該合同労組との団体交渉に応じる必要があります。 解説●合同労組とは 所属する企業の範囲を超えて、地域別あるいは業種別などにより組織される労働組合のことであり、労働者は個人でも加盟できます。 ●合同労組の団体交渉権 憲法第28条が定める団体交渉権は、あらゆる労働組合に平等に保証されています。併存する複数組合の中の少数組合に対しても平等に保証されますし、組合の本体が社内か社外かによって差はありません。 |
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