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集団Q&A2-(4)就業時間外の会社内での組合活動

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月22日更新
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就業時間外の会社内での組合活動

質問

 昼休み時間中に会社内の食堂で組合の機関紙を配布したところ、後日、会社から、就業規則では、事業所内で業務外の集会やビラ配り等を行うときは予め会社の許可を受けることになっているとして、注意を受けました。
 就業時間外であっても、会社内で組合活動をする場合には、会社の許可が必要なのでしょうか。

答え

 原則として、就業時間外であっても、事業所内で組合活動をする際には、会社の許可が必要となります。

解説

●組合活動と職場規律違反(使用者の施設管理権)

 判例は、事業所内において、演説、集会、ビラ配りなどを行うことは、休憩時間中であっても施設の管理や他職員の休憩時間の自由利用を妨げるおそれがあり、また、内容によっては企業秩序を乱すおそれがあるので、これらの行為を許可制とすることに合理性が認められるとしており、事業所内での業務外の集会やビラ配り等を行うときには会社の許可を要すると就業規則で定めている場合は、就業時間外であっても許可を得る必要があります。
   なお、許可なく行われた政治活動やビラ配り等であっても、これらの行為が実質的に職場内の秩序を乱すおそれのない「特別の事情」(使用者が許諾しないことが権利の濫用と認められる事情)が認められる場合には、就業規則上の制限・禁止・許可制の規定に違反するものとはいえないとした裁判例があります。

参考

○目黒電報電話局事件(最三小判昭和52.12.13  労判287号)
○明治乳業事件(最三小判昭和58.11.1  労判417号)

 

 

 

 

 

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