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集団Q&A1-(1)労働組合の結成

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月18日更新
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労働組合の結成

質問

     私の勤務する会社には、労働組合がありません。労働組合を結成して、賃金アップについて団体交渉をしたいと思っていますが、誰でも労働組合を結成することができますか。
 また、行政官庁等への届出や会社の承認などは必要ですか。

答え

  「勤労者の団結する権利」は憲法で保障されており(憲法28条)、労働者は誰でも労働組合を自由につくることができます。行政官庁や会社への届出、許可などは必要ありません。

解説

●労働組合の結成

 労働者は、公的機関の許可を得ることや届出をすることなく、労働組合を自由に設立することができます(自由設立主義)。
    なお、設立された労働組合が労働組合法の保護を受けるための要件が、同法第2条及び第5条第2項に規定されています。

●労組法上の保護を受けるための要件

    労働組合法第2条本文は、労働組合である要件として「労働者」が「主体となって」、「自主的に」、「労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として」、「団体又はその連合団体」であることを求めています。
(1) 労働者
      職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活する者で、労組法上の労働者を指します(同法第3条)。労働基準法上の労働者より広い概念であり、いわゆるフリーランスも含まれる場合があります。
(2)主体となって
      労働者が組合の構成員の主要部分を占めること、ならびにそれら労働者が組合の運営・活動を主導することをいい、量的にも質的にも主要な主体となっていれば、学生や一般市民等が参加していても支障ありません。
(3)自主的に
     使用者から独立していることをいい、使用者の利益代表者が参加することは認められず(同法第2条但書第1号)、使用者から利益供与を受けることなども原則として認められません(同法第2条但書第2号)。
(4)労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として
     共済事業やその他福利事業のみを目的とするもの(同法第2条但書第3号)、主として政治運動、社会運動を目的とするもの(同第4号)は労組法上の労働組合にはあたらないとするものです。
     なお、付随的な目的として共済・福利事業や社会活動を行うことは支障ありません。
(5)団体又はその連合団体
     複数の者の集合体であって、規約を有し、その運営のための組織(意思決定機関、執行機関、役員)と財政を有しているもの(社団性)とされています。

●「法適合組合」と「憲法組合」

     労働組合は、労働組合法第2条及び第5条第2項の要件を全て満たしている場合は「法適合組合」と呼ばれ、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)、及び労働組合法上の保護・救済を享受できます。これに対し、同法第2条但書や第5条第2項の要件を満たしていない場合は「憲法組合」と呼ばれ、労働組合法上の保護・救済は享受できませんが、労働三権(団結権、団体交渉権、団体行動権)は適用されますので、刑事免責、民事免責、不利益取扱いの禁止という法的保護が認められています。

参考

●労働組合と資格審査

     労働組合が不当労働行為救済申立や法人登記等の手続きを行う場合には、管轄する労働委員会に申請して、法適合組合である旨の審査を受ける必要があります。この審査を「労働組合の資格審査」といいます。 ※詳細は集団Q&A7-(2)を参照

 

 

 

 

 

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