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労働委員会の仕事Q&A
労働委員会の仕事について、よくある質問をQ&A形式でまとめています。
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質問1 費用
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Q
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労働委員会を利用する場合、費用はかかりますか?
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A
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労働委員会のどの制度をご利用いただいても、費用は一切かかりません。
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質問2 秘密の保持
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Q
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労働委員会を利用する場合、個人や会社の秘密は守ってもらえますか?
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A
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労働委員会の委員や事務局職員には法律で守秘義務が課せられており、職務上知りえた秘密を他に漏らすことはありません。
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質問3 誰が申請できるか
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Q
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私の会社には労働組合がありません。労働組合に加入していないと、労働委員会を利用することはできませんか?
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A
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個別的労使関係調整制度では、労働組合に加入していない労働者個人の方からも、調整と相談を受け付けています。
不当労働行為の救済申立ては、労働組合に加入していなければすることはできません。なお、不当労働行為の救済申立ては、労働組合だけではなく不当労働行為を受けた組合員個人も行える場合があります。
労働争議の調整制度は、一般に労働組合と使用者との紛争を対象としていますが、同じ会社内で同じ問題を抱える2人以上の方で、問題解決のためのグループ(労働関係調整法施行令第3条では、「争議団等」といいます)を結成して、利用することができます。
また、労働組合の中には、一人でも加入できる組合(個々の企業とは関係なく組織されている組合)があり、その組合から不当労働行為の救済申立て及び労働争議の調整の申請をすることもできます。
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質問4 使用者の制度利用
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Q
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使用者側からでも、労働委員会の制度を利用することができますか?
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A
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労働争議の調整、個別的労使関係の調整に関しては、使用者側も利用できます。
また、労働問題全般に関する相談も受け付けていますので、お気軽にご利用ください。
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→労働委員会についてのページへ
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質問 不当労働行為救済申立てができる期間
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Q
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不当労働行為救済申立てができる期間は決まっていますか?
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A
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不当労働行為救済の申立ては、原則として不当労働行為が行われた日から1年以内に行わなければなりません。
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→不当労働行為救済制度のページへ
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質問 労働組合の資格審査が必要な場合
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Q
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新しく労働組合を設立したのですが、資格審査は必要ですか?
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A
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労働組合の設立に資格審査の必要はありません。次のような場合に、資格審査が必要になります。
○ 不当労働行為の救済申立てを行う場合
○ 法人として登記する場合
○ 労働委員会の労働者委員の候補者の推薦(委員推薦)を行う場合
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→労働組合の資格審査のページへ
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質問 調整の対象となる事例
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Q
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労働委員会の調整制度では、どのような問題を取り扱うのですか?
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A
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主に、以下のような問題を取り扱っていますが、調整制度の対象となるかについては当委員会へお気軽にお尋ねください。
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○ 労働組合と使用者の間で生じた問題
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賃金・一時金、給与制度の改定、労働時間、組合員の解雇撤回、団体交渉促進、団体交渉のルール、組合の施設利用など
→労働争議の調整のページへ
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○ 労働者個人と使用者の間で生じた問題
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賃金・一時金、労働時間、解雇、退職強要、配置転換、懲戒処分など
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→個別労使紛争のあっせんのページへ
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5 ワークルール出前講座
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質問 出前講座の内容
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Q
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労働トラブルの未然防止のため、労働の知識について理解を深めたいと思いますが、出前講座の内容はどのようなものですか?
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A
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出前講座の内容は、(1)働くことの意義(社会に出るための心構え、社会人としての基本姿勢)、(2)ワークルール(基本的な労働の知識)に関すること、(3)トラブルがあった際の相談先、(4)紛争解決事例の紹介、(5)その他労働に関することとなります。
→ワークルール出前講座のページへ
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